不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

漏水事故と賠償責任保険の性質

漏水事故の相談を受ける機会が多いのですが、賠償責任保険の性質についてきちんと理解されていない方が多い印象です。 賠償責任保険は、火災保険やマンション管理組合が入る保険に附帯していることが多いわけですが、賠償責任保険と火災保険本体とではその性質がかなり違います。 例えば、賃借人が加入している火災保険で漏水被害の補償を受ける場合、支払われる保険金の額は、約款により算定される金額となり、基本的には契約で定まっている金額となります。 一方、「賠償責任保険」というものは、被保険者(加害者)が被害者に対して法律上負担する損害賠償金を保険会社が被保険者の代わりに被害者に支払うものです。 そのため、支払われる保険金の額は、「法律上負担する損害賠償金」の額となり、具体的に契約(約款)で決まっているわけではありません。 賠償責任保険の保険会社が、修繕工事の費用見積書を査定して「保
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居抜き物件の落とし穴

いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。 しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。 また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。 実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。  
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取材を受けました

弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」 https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
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不動産鑑定士試験に合格しました!

令和4年不動産鑑定士試験に合格しました! 受験者数871名,合格者数143名で合格率16.4%の試験でした。私は46歳なのですが,45歳以上50歳未満についてみると,受験者103名,合格者数4名で合格率3.9%とのことです。 確かに不動産鑑定評価基準&留意事項の暗記も重要な試験なので,暗記力が衰えてきた身にはきつかったです。 去年は短答式試験(マークシート)には合格したものの,論文試験で不合格でしたが,悔しさをバネに1年間勉強したかいがありました。 今年4月下旬には外出先で転倒して右肩肩甲骨を骨折し,その後遺症で右腕が思うように挙がらないのですが,そんな中でも合格できて良かったです。 *後日,成績が開示され,合格者143名中7位の成績でした!
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「秋山法律事務所」を開設しました

所属しておりました,たつき総合法律事務所が解散することとなり,弁護士秋山直人は,独立し,四谷に「秋山法律事務所」を開設しました。 弁護士登録から20年を経過して独立となりましたが,心機一転,業務に邁進していきたいと思いますので,今後ともよろしくお願い致します。  
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