不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

家賃支援給付金について賃貸人の署名がもらえない問題で運用改善の兆し

建物賃貸借契約が法定更新の状態になっているなどのときに、家賃支援給付金申請の要件として「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと申請が通らないということが大きな問題になっていますが、この問題で運用改善の兆しが見えています。 有志の弁護士が国会議員を通じて中小企業庁に運用改善等の申し入れを行った結果、弁護士が関与して、法定更新になっていることを説明する文書や関連資料を添付して申請している事案で、申請が通りはじめたというニュースが入っています。 法定更新のために賃貸借契約書からは申請時に賃貸借契約が存続していることが確認できないとされ、「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと給付金を支給できないが、賃貸人が協力してくれない、という問題に直面されている方は、ぜひ弁護士に相談することをお勧め致します。

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家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題

家賃支援給付金制度の不備 政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。 賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。 賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。 法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。 しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸

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