家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題
家賃支援給付金
家賃支援給付金制度の不備
政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。
賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。
賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。
法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。
しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸借契約等証明書に賃貸人の署名がないとダメ」と非常に頑なな運用をしていると聞いています。
これは法制度からして不合理な自体というべきであり,制度改正・運用改善が必要です。
現実的な対応は
もっとも,この制度に基づく申請期間は2021年1月15日までとされており,制度改正・運用改善を待っている時間の余裕がありません。
賃貸人から「賃貸借契約等証明書」に署名がもらえなくて困っているというご相談の場合,私は,「仮の地位を定める仮処分」手続での解決等をご提案しておりますので,ご相談ください。
その他のコラム
居抜き物件の落とし穴
建物賃貸借
いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。
しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。
また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。
実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。
不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!
お知らせ
本日、不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!!
一昨年の8月に不動産鑑定士試験に合格し、12月から、不動産鑑定士の実務修習を受けていたのですが、1年強の実務修習を経て、最後の「修了考査」に無事に合格することができました!!
この実務修習は、課題も多く、弁護士業務と並行して取り組むのはかなりハードなものでした。修了考査の合格率も、67.5%と、決して高いとはいえない割合でした。
指導鑑定士の先生や、同じ修習グループの仲間のみなさんに色々と助けていただいて、何とかここまでたどり着くことができました。
4月からは不動産鑑定士として登録できる見込みです。
賃貸不動産経営管理士試験に合格
雑感
昨年11月に受験した賃貸不動産経営管理士試験の合格発表があり,無事合格しました。
2018年秋 宅地建物取引士試験→合格
2019年秋 マンション管理士試験→合格
2020年秋 賃貸不動産経営管理士試験→合格
と,弁護士業務のかたわら,不動産関係の資格に毎年チャレンジし,合格してきました。
特にマンション管理試験は,合格率が8.2%と難関でした。。
ちなみに,受験予備校TACのデータリサーチ(自己採点の集計)では,今回の賃貸不動産経営管理士試験の
データリサーチ参加者の中で,12位でした。自己採点結果は45点/50点でした。
漏水事故トラブルの難しさ
漏水事故
漏水事故のトラブルについて相談を受ける機会が多いのですが、漏水事故は、例えば交通事故と比べても、困難なケース・こじれてしまっているケースがかなりあるという印象です。
その原因を考えてみました。
1 関係当事者が多数・複雑
例えば分譲マンションで賃貸に出している部屋同士で漏水があったような場合、上階の区分所有者、上階の賃借人、上階の賃貸管理会社、下階の区分所有者、下階の賃借人、下階の賃貸管理会社、マンション全体の管理会社、管理組合、そして関係者が加入する保険会社が関係当事者になることが考えられます。保険会社も複数関与したりします。関係当事者の中に、漏水原因の調査に消極的な当事者がいたりすると困難を生じることがあります。
2 漏水事故原因が多様で、究明に専門的知識が必要
漏水事故の原因は多様ですが、漏水原因が判明しなければ、責任の所在が明らかになりません。
家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題
家賃支援給付金
家賃支援給付金制度の不備
政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。
賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。
賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。
法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。
しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸




