ご相談者は分譲マンションの一室を賃借していましたが,階下に漏水が起きてしまいました。当初,原因が不明で,加入している損害保険会社に保険対応を依頼しましたが,断られてしまいました。
階下の住民からは早急に修繕等対応を求められ,苦慮されていました。
ご相談者様は,ワンルームマンションに2年程度居住して退去したところ,管理会社から,カーペットを敷いた跡が変色しているとして,補修費用として10万円弱を請求されました。
私の方で代理人として受任し,交渉した結果,カーペットを敷いた跡の変色の補修費用については請求しないということになり,ハウスクリーニング費用等のみの負担で決着しました。
原状回復費用については,ご相談の多いところです。基本的には,経年劣化・通常の使用による損耗については賃貸人負担であり,賃借人が負担する義務を負うのは,負担の特約がある場合か,故意・過失,善管注意義務違反又は通常の使用を超える使用による損耗の場合です。
賃貸人側も,費用と時間をかけて訴訟までして争うことには消極的なケースも多いので,弁護士が代理人として交渉することで解決するケースも比較的多くあります。
ご相談者は分譲マンションの一室を賃借していましたが,階下に漏水が起きてしまいました。当初,原因が不明で,加入している損害保険会社に保険対応を依頼しましたが,断られてしまいました。
階下の住民からは早急に修繕等対応を求められ,苦慮されていました。
ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。
依頼者は,借地権のある土地の有効活用(借地権解消の上,アパート新築)を建築業者から持ちかけられ,建築請負契約書まで締結していましたが,借地権解消について業者が介入して交渉したところ,借地権者の相続関係を調査せずに,現に住んでいる相続人のみを相手に交渉するというずさんなもので,不信感を強めていました。依頼者は,当該建築業者との建築請負契約の解除を希望されていました。