不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2018年11月に解決

相談した出来事

借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。

結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。

秋山先生大変お世話になりました。

最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。

解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。

先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。

交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。

 

その他のお客様の声

50代女性 2025年に解決

相談した出来事

賃貸マンションで一人暮らしをしていた兄弟が他界し部屋を引き払うことになり相続人として原状回復に努めたが賃貸人から高額なリフォーム費用
を請求された。

弁護士を探していた時、秋山先生のサイトにたどり着き、すぐにご相談させていただきました。その際、賃貸人代理人から届いた受任通知と、それまでの経緯をまとめた資料を持参しましたが秋山先生は不動産関連の専門家として、どのような点が争点になるかなど詳しく説明してくださり、とても心強く感じ依頼を決めました。 まず秋山先生に作成していただいたのは相手方へ送る受任通知でしたが、鋭く相手方を追及し私の訴えていただきたかったことが全て反映されて...

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40代女性 2022年11月に解決

相談した出来事

複数件の土地の地代値上げ交渉・裁判

土地の地代値上げ交渉を、ネットでの口コミが非常に良かった秋山先生にお願いしました。 地代値上げ交渉の具体的な方法や解決までの見込み期間など、非常にわかりやすく説明してくださいました。 秋山先生は非常に仕事が早く、複数件あった交渉を次々とまとめてくださり、裁判になってしまった1件もほぼ見込み通りの予定と金額で決着がつき、和解に至りました。 お値段も非常にリーズナブルで、また何かあった時には、ぜひお願いしたい、と...

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30代男性 2017年4月に解決

相談した出来事

契約後にも関わらず、理不尽な賃料と保証金の積み増し要求でオープン準備が一時中断してしまい、先生に相談。
店舗運営と言うこともあり、早急に対策してもらわないと困る中、迅速かつ的確に対応して頂けたおかげで、無事当初予定していた月に店舗をオープンすることができました。

大変お世話になっております!先生には本当に感謝しております。相談した当時、私は怒りと不安でいっぱいでしたが、先生に相談し依頼をしたことで心身ともに救われました。親身に話を聞いてくださり、そして迅速な対応とサポートをしていただき本当に助かりました。 初めての出来事で、初めての法律相談の依頼でしたが、先生に依頼して良かったなと思います。 おかげさまで相手からの理不尽な要求や嫌がらせもなくなり、健全に店舗運営が出来ております。...

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40代女性 2020年2月に解決

相談した出来事

立ち退きに関わる交渉

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。 秋山先生にお願いしてからはとても気持ちが楽になり、大変助かりました。 短い期間でサクサクと交渉が希望の方向に動き、深く感謝しております。 また、先生からの連絡は常に早くてこまめである点は驚きを感じたほどです。 (土日や遅い時間にもすぐにお返事のメールをいただき、ありがとうございました。) これからの人生で何か困ったことが起きてしまった際には秋山先生にすぐにご相談させ...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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