50代女性 2018年11月に解決
建築請負契約相談した出来事
借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。
結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。
秋山先生大変お世話になりました。
最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。
解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。
先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。
交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。
その他のお客様の声
30代男性 2017年4月に解決
賃貸借相談した出来事
契約後にも関わらず、理不尽な賃料と保証金の積み増し要求でオープン準備が一時中断してしまい、先生に相談。
店舗運営と言うこともあり、早急に対策してもらわないと困る中、迅速かつ的確に対応して頂けたおかげで、無事当初予定していた月に店舗をオープンすることができました。
大変お世話になっております!先生には本当に感謝しております。相談した当時、私は怒りと不安でいっぱいでしたが、先生に相談し依頼をしたことで心身ともに救われました。親身に話を聞いてくださり、そして迅速な対応とサポートをしていただき本当に助かりました。 初めての出来事で、初めての法律相談の依頼でしたが、先生に依頼して良かったなと思います。 おかげさまで相手からの理不尽な要求や嫌がらせもなくなり、健全に店舗運営が出来ております。...
60代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗賃料の増額請求
契約更新前にテナントと半年交渉した結果、今回も増額請求が受け入れられず悩んでいましたが、 弁護士ドットコムで秋山先生の注力分野や先生への感謝の声を拝見し、思い切ってご相談させて頂きました。 お忙しい中、非常に迅速で的確かつこれまでの賃料交渉でのこちらの気持ちも汲んだご対応をして頂き、 結果、早期にこちらの希望に近い内容で調停成立となりました。 ご依頼して本当に良かったです。どうもありがとうございました。...
60代女性 2024年に解決
原状回復費用相談した出来事
長く居住した賃貸マンションから退居した後、マンションオーナーから、原状回復費として300万円以上請求され裁判となりました。
秋山直人先生にお願いする前に、10人弱の弁護士さんと面談したり電話相談をしましたが、どの方にお願いをするか決めかねていました。 秋山先生のサイトを拝見して、ネットで相談と面談をお願いしたところ「面談事前に資料をメールで送ってください」というご返答をいただき、面談ではかなり具体的なご相談ができました。 他の弁護士の方々は全員面談の場で資料を流し読みされるだけでしたので、秋山先生のご誠実なお仕事のされ方を拝見し、面談の...
70代男性 2023年6月に解決
漏水事故相談した出来事
水栓の自然劣化(修羅時に言われたこと)により、下の階に水漏れした。個人賠償責任保険は入っていたが、示談交渉はついていなかったので、自分で賠償額の交渉をした。
工事費見積額と、保険会社の査定額とに100万円の差額があり、相手と険悪になり、弁護士の先生に、代理人をお願いしました。
秋山先生には当方の水漏れ事故による損害賠償において、初回の相談(ZOOM会議)から、当方の代理人として対応頂きました。当方は損害賠償保険に加入していましたが、示談交渉は保険の対象外であり、被害者との折衝では途方に暮れていました。秋山先生に代理人をお願いして以降、もめごとの折衝を一切、やっていただきました。秋山先生からは迅速で的確な対応をいただき、私どもの気持ち的な負担は大きく軽減されました。心より感謝しています。...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





