50代女性 2018年11月に解決
建築請負契約相談した出来事
借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。
結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。
秋山先生大変お世話になりました。
最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。
解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。
先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。
交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。
その他のお客様の声
60代男性 2025年に解決
立退き交渉相談した出来事
賃貸マンションに居住していたところ、賃貸人から老朽化を理由とした建物解体の連絡を受けました。
提示された立退料の金額に納得できなかったため、立退料の増額交渉を依頼しました。
今回、初めて弁護士の方に案件を依頼しました。 弁護士ドットコムで秋山先生への感謝の声を拝見し、この方なら安心して交渉をお願いできると考えてご依頼しました。 最初の問い合わせに対してすぐにご対応いただき、その日のうちに契約関連資料の送付とZoomでの面談を設定してくださいました。 面談では資料を基に、立退料の増額の見込みや退去時期について具体的にアドバイスをいただけました。  ...
70代男性 2023年6月に解決
漏水事故相談した出来事
水栓の自然劣化(修羅時に言われたこと)により、下の階に水漏れした。個人賠償責任保険は入っていたが、示談交渉はついていなかったので、自分で賠償額の交渉をした。
工事費見積額と、保険会社の査定額とに100万円の差額があり、相手と険悪になり、弁護士の先生に、代理人をお願いしました。
秋山先生には当方の水漏れ事故による損害賠償において、初回の相談(ZOOM会議)から、当方の代理人として対応頂きました。当方は損害賠償保険に加入していましたが、示談交渉は保険の対象外であり、被害者との折衝では途方に暮れていました。秋山先生に代理人をお願いして以降、もめごとの折衝を一切、やっていただきました。秋山先生からは迅速で的確な対応をいただき、私どもの気持ち的な負担は大きく軽減されました。心より感謝しています。...
50代男性 2024年に解決
漏水事故相談した出来事
所有物件の下階への漏水事故の被害者との損害補償や保険会社や所有マンション管理会社との交渉、手続きに関して弁護士先生に助けて頂きました。
初めての事が多かったのですが先生が要点を親切丁寧にご説明してくださり、高額賠償の不安を早期に解決して下さいました。連絡事項、進捗状況の報告、質問への返信、資料や手続き書類の郵送も即時でとても安心出来ました。不動産関連の資格も多数お持ちで専門性があり、漏水事件現場での業者との立ち合い調査も専門的な話のやり取りも難なく行って頂き、大事な場面ですかさず業者の方や被害者の方に質問、確認を穏やかに入れていらっしゃったので、大変助かりまし...
50代女性 2022年3月に解決
賃貸借相談した出来事
経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。
この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





