不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代女性 2019年4月に解決

相談した出来事

戸建ての建築にてハウスメーカーと契約後に着工遅れが生じたが、責任をとらないと言われ、遅延の責任の所在や補償についてハウスメーカーと交渉することになった。

この度はありがとうございました。問題を抱え精神的にも辛いなか、初めての法律相談に行くというだけでも不安でしたが、先生が優しくお話を聞いてくださり安心しました。まとまらない内容だったにもかかわらず、専門家の目から大変わかりやすく問題点などをまとめてくださったことで、争点を明確にすることができました。また、相談後にも何度も親身に解決へ向けてのアドバイスや注意点を教えてくださり本当に助かりました。
先生のおかげで先方とも落ち着いて交渉することができました。本当にありがとうございました。

 

その他のお客様の声

40代男性 2021年8月に解決

相談した出来事

戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。

不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。 法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりま...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

賃貸マンションで一人暮らしをしていた兄弟が他界し部屋を引き払うことになり相続人として原状回復に努めたが賃貸人から高額なリフォーム費用
を請求された。

弁護士を探していた時、秋山先生のサイトにたどり着き、すぐにご相談させていただきました。その際、賃貸人代理人から届いた受任通知と、それまでの経緯をまとめた資料を持参しましたが秋山先生は不動産関連の専門家として、どのような点が争点になるかなど詳しく説明してくださり、とても心強く感じ依頼を決めました。 まず秋山先生に作成していただいたのは相手方へ送る受任通知でしたが、鋭く相手方を追及し私の訴えていただきたかったことが全て反映されて...

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40代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃貸物件の更新手続きが近くなってきた時期に管理会社より少額とはいいがたい幅での賃料の値上げを伝えられた。この段階で自分自身でネット上の情報を調べるとともに専門家に相談したいと考えて自分なりに調査をしてから秋山弁護士に法律相談をお願いした。これにより課題の整理ができ、方向性が定まった。そのうえで管理会社からの書面が届いてから正式に交渉を依頼した。いくつか考えられる選択肢の中から、「小幅の上昇を認める方針」を選択し、最終的に合意更新の一連の手続きが終わるまでの案件対応をしていただいた。

法律相談において、関連する法律について理解のない私にわかりやすくかつ論理的に説明をしてくださいました。また、先生の過去の案件の経験から、採り得る選択肢の中からそれぞれを選択した場合のメリットとデメリットをわかりやすくお知らせくださいました。これにより、それらを総合に考えたうえで、自分自身も納得して進むべき方向を見定めることができました。また、正式に依頼するとしたら費用面についてはどうなるのかなどのを質問させていただきました。見...

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50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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