不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

40代男性 2020年11月に解決

相談した出来事

賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。

複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。

当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。

先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。

先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。

裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝ち取ることができました。

これからの人生、もしまた何かしらのトラブルに巻き込まれることがあった場合には、迷うことなく、直ぐに秋山先生に御相談させていただきたいと思います。

その他のお客様の声

60代 男性 2025年に解決

相談した出来事

購入した賃貸用マンションをめぐる、賃借人との紛争。

依頼する前に数名の弁護士事務所へ相談いたしましたが、返答が曖昧だったり、すぐお金の話だったりで、信頼できる先生を探していたところ、先生はすぐ面談くださり、親身になって聞いて下さりました。裁判中はいつも迅速に対応してくださったことはとても安心できました。また先生は鑑定士等多数の不動産の資格を有する見識には大変信頼がおけました。 裁判最終での証人尋問に対する不安も何度もシュミレーションをしていただき安心して裁判に臨めることが...

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60代男性 2025年に解決

相談した出来事

マンションの天井から漏水があり管理会社に連絡してもほとんど対応してもらえず、そうこうしているうちに天井の石膏ボードが剝がれ落ちるなど状況は悪化するばかりなので、インターネットで調べて秋山先生に相談することになりました。

このたびは、丁寧かつ親身なご対応をいただき誠にありがとうございました。初期の段階では、漏水の原因が上階の住人によるものか、管理会社の責任によるものかも分からず、不安な気持ちで過ごしておりました。そんな中、先生が毎日のようにメールで状況を確認してくださり、的確なご助言とわかりやすい説明をいただけたことで、問題の整理が進み、冷静に対応することができました。管理会社からの対応が滞るなかでも、先生の迅速で誠実なご対応に支えられ、安心し...

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50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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40代男性 2022年3月に解決

相談した出来事

中古マンションを購入後、隣人からの迷惑行為に悩まされる。調査したところ、売主の居住時から迷惑行為はあったことが発覚。契約時に説明がなかったため、売主に説明義務違反を問い、損害賠償を請求。相談から2ヶ月ほどで和解に至った。

はじめは弁護士の方に相談せず、自分で相手方と交渉していましたが、なかなか思うように進まなかったため、不動産案件に詳しそうな弁護士を探し、秋山先生に辿り着きました。先生は当方の話を丁寧に聞いた上で、過去の判例などを元にした現実的な落とし所を説明してくださり、こちらも方針を定めることができました。また当方が用意した資料の精査やメールの返信、相手方への連絡もとにかく早く、安心してお任せすることができました。結果、当初予想していたより...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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