不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。
共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。

当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせて頂いた次第です。

最初に驚きましたのは連絡の早さです。
秘書さんからのご連絡かと思いきや先生ご自身からで、このスピード感は終始変わりませんでした。
ただでさえ案件でストレスを抱えている中サイレンスが長いと不安も増大しますので、スピードは重要なポイントかと存じます。

素人では気づかなかった相手の債務(一例として消費税未払いなど)も、法に照らしてどんどん取り戻して下さいましたが、私からの請求では一生払ってもらえなかったと思います。
ほか、ご説明も簡潔でわかりやすく、大変頭の良い先生だけに依頼者としても余分なストレスなくやり取りをする事ができました。

おかげ様で全面勝訴が決まり、4年半に及ぶストレスから解放されましたので、本当にどれほど感謝申し上げてよいかわかりません。
ありがとうございました。

その他のお客様の声

50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

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50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり  素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き  その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。

当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました...

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50代女性 2018年11月に解決

相談した出来事

借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。

結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。

秋山先生大変お世話になりました。 最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。 解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。 先方との交渉も即時取り掛かっていただくな...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

賃貸マンションで一人暮らしをしていた兄弟が他界し部屋を引き払うことになり相続人として原状回復に努めたが賃貸人から高額なリフォーム費用
を請求された。

弁護士を探していた時、秋山先生のサイトにたどり着き、すぐにご相談させていただきました。その際、賃貸人代理人から届いた受任通知と、それまでの経緯をまとめた資料を持参しましたが秋山先生は不動産関連の専門家として、どのような点が争点になるかなど詳しく説明してくださり、とても心強く感じ依頼を決めました。 まず秋山先生に作成していただいたのは相手方へ送る受任通知でしたが、鋭く相手方を追及し私の訴えていただきたかったことが全て反映されて...

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