50代男性 2023年9月に解決
立退き交渉相談した出来事
一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。
3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。
先生に相談し本当に良かったと思ってます。
特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。
依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。
何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。
本当に有難う御座いました。
その他のお客様の声
20代男性 2021年5月に解決
漏水事故相談した出来事
引越から3ヶ月程経過した頃に下の階の方から漏水の報告を受けた。やりとりを進める中で相手方やマンションの管理人が冷静ではなくなったため、話し合いが難しく代理人を依頼した。立ち会い調査で最終的な原因は引っ越し業者の洗濯機の設置に作業・確認漏れがあったことがわかり、自分の契約していた保険から修繕費用等は全て支払われた。
様々な対応をして頂き大変感謝しています。漏水が起こった当初、自分には思い当たる原因がなく、相手方も次第にこちらに連絡するたびに怒りをあらわにされていたので辛い部分もありましたが、先生に原因調査の立ち会いから最後の交渉まで対応頂き大変助かりました。自分で対応していたら保険会社からも全額は支払ってもらえなかったと思っております。また、洗濯機とは別に発生した賃貸に備え付けの設備の故障についても、交換にかかる費用がオーナー側の責任であ...
50代男性 2023年9月に解決
立退き交渉相談した出来事
一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。
3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。
先生に相談し本当に良かったと思ってます。 特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。 依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。 何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。 本当に有難う御座いました。...
30代男性 2017年4月に解決
賃貸借相談した出来事
契約後にも関わらず、理不尽な賃料と保証金の積み増し要求でオープン準備が一時中断してしまい、先生に相談。
店舗運営と言うこともあり、早急に対策してもらわないと困る中、迅速かつ的確に対応して頂けたおかげで、無事当初予定していた月に店舗をオープンすることができました。
大変お世話になっております!先生には本当に感謝しております。相談した当時、私は怒りと不安でいっぱいでしたが、先生に相談し依頼をしたことで心身ともに救われました。親身に話を聞いてくださり、そして迅速な対応とサポートをしていただき本当に助かりました。 初めての出来事で、初めての法律相談の依頼でしたが、先生に依頼して良かったなと思います。 おかげさまで相手からの理不尽な要求や嫌がらせもなくなり、健全に店舗運営が出来ております。...
30代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。
本当にありがとうございました。 自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、 精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。...
70代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗家賃のの継続賃料の増額請求
店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...





