不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性  2023年9月に解決

相談した出来事

一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。

3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。

先生に相談し本当に良かったと思ってます。

特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。

依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。

何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。

本当に有難う御座いました。

その他のお客様の声

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり  素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き  その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...

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70代男性 2025年に解決

相談した出来事

店舗家賃のの継続賃料の増額請求

店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...

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50代男性 2025年に解決

相談した出来事

港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。

そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。

下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。

港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。 そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。 下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。 すると、様...

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60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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