50代男性 2023年9月に解決
立退き交渉相談した出来事
一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。
3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。
先生に相談し本当に良かったと思ってます。
特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。
依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。
何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。
本当に有難う御座いました。
その他のお客様の声
40代男性 2025年に解決
賃貸借相談した出来事
テナントのオーナーと契約の認識の食い違いがあり、ある日突然予想外の理由で建物明渡訴訟をされました。
賃貸人との交渉がうまくいかず、立ち退き訴訟をされました。実際訴状が届くと気が動転しましたが、すぐに秋山先生に電話をして依頼し、その後は安心してお任せできました。 不動産の分野の知識が深い上に、不動産鑑定士もお持ちなので、賃貸人との交渉の際優位だったと思います。最終段階の尋問の打ち合わせのおかげで本番も落ち着いて応答できました。落ち着いたご性格で、仕事の進め方もきっちりとして頼もしかったですし、勉強になりました。別の方だと...
40代女性 2017年8月に解決
賃貸借相談した出来事
賃貸マンションの家賃値上げ、4万円アップを拒否していたところ、大家さんから次々と嫌がらせを受けました。
怖かったです。
困っていた時に、秋山先生に相談しました。 常に対応が早く心強かったです。難しい事は分かりやすく説明してくださったのも良かったです。 割と早い段階で解決する事ができたのは秋山先生のおかげです。 自分だけで悩んでいても解決できそうもない問題に直面した時はすぐに弁護士の先生に相談するべきだと思います。 特に秋山先生は、いつも温かく接してくださるので相談しやすかったです。 本当にありがとうございました。 また何かあった時に...
30代男性 2024年に解決
賃料増減額相談した出来事
賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。
秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...
50代男性 2024年に解決
立退き交渉相談した出来事
貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。
先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





