30代男性 2024年に解決
原状回復費用相談した出来事
退去前に入居者とトラブルになりました。入居者が故意に連絡を先延ばしにしたり、返信を全然しない等、困っておりました。入居者が遠方に引越してしまった為、困っておりました。
依頼日に書類を作成して下さいまして、依頼してから相手側へのファーストアクションまでスピーディに行って下さいました。丁度、私の海外出張が重なり、出張先のネット状況などを考えると先生との連絡がスムーズにできるか不安でしたが、臨機応変に対応して下さり、また、土、祝日にも関わらず動いてくれておりました。私が依頼してから約3週間でこちらの希望に近い内容で解決できました。相手とは大分こじれており、解決できるか大変不安ではありましたが、秋山先生のおかげでスピード解決できて感謝しております。
その他のお客様の声
30代女性 2024年に解決
建築請負契約相談した出来事
新居のリフォームに際し、施工期日の問題でリフォーム業者とのトラブルに発展
弁護士先生にお願いする、という経験は今まで全くなかったため、お願いするということについてもとても悩みましたが、結論早めに相談して大正解でした。 そして秋山先生に辿り着いたのは本当に不幸中の幸いでした。 急なアポイントでしたが、お時間を作って頂き、お話を聞いて頂きました。 秋山先生は拙い話を真摯に聞いてくださり、 私達に寄り添って対応頂き、このトラブルで人間不信気味でしたが、信頼できる方だと感じましたので...
50代男性 2024年に解決
売買契約トラブル相談した出来事
盛土の土地を購入したが後に高さ最大180cmの不適合擁壁(ただのコンクリートブロックによる土留め)であるため、建築確認申請が通らないことが発覚し自身で業者に依頼し擁壁を設置。仲介業者には、その旨説明がなかったので発覚後相談したが、折り合わず、次に不動産協会に苦情申立てしたが不調、最終的に秋山弁護士に相談・依頼をした。
土地購入時の契約書・重説・口頭による不適合擁壁のことは説明されていなく、そこから言及。それだけでは満額という形にはならなかったが、その土地が宅地造成規制法内の土地であることから高さ1mを超える土留めであることから違反を追及。控訴審までいったが結果和解で擁壁代満額支払えて貰えた。
まず秋山先生には大変お世話になりお礼を言いたい。本当にありがとうございました。 当方、初めて弁護士へ依頼したので他の弁護士との比較は難しいかもしれないが、思ったことを下記3点にしぼって記します。 1 返信などのレスポンスが非常に速い!!全くストレスもなくスムーズに進められた。 2 宅建の資格を持っており、今回の問題の話を素人の当方がしてもすぐに理解していただけた。 3 素人の質問でもわかりやすく丁寧に当...
50代女性 2022年3月に解決
賃貸借相談した出来事
経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。
この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...
50代男性 2024年に解決
マンション投資勧誘相談した出来事
私が信頼する知人から紹介されたスキームであったため、当初は詐欺に遭っているとは思いもよりませんでした。しかし、あるきっかけで契約内容や業者の対応について疑念を抱き、秋山先生にご相談した際、迅速に状況を把握し対応頂きました。
秋山先生は、この分野における高い専門性を有し、契約書や法的文書の精査を通じて問題点を瞬時に特定してくださいました。 特にきちんと契約をおこなっていないご相談の時点から、契約してえる業者の対応が法的に不適切である点やリスクを分かりやすく説明いただき、私に不安を解消する道筋を明確に示してくださいました。 また、複雑な事案にもかかわらず、進捗状況を逐一ご報告していただき、緊急時には柔軟に対応してくださったおかげで...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...




