不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代男性 2024年に解決

相談した出来事

退去前に入居者とトラブルになりました。入居者が故意に連絡を先延ばしにしたり、返信を全然しない等、困っておりました。入居者が遠方に引越してしまった為、困っておりました。

依頼日に書類を作成して下さいまして、依頼してから相手側へのファーストアクションまでスピーディに行って下さいました。丁度、私の海外出張が重なり、出張先のネット状況などを考えると先生との連絡がスムーズにできるか不安でしたが、臨機応変に対応して下さり、また、土、祝日にも関わらず動いてくれておりました。私が依頼してから約3週間でこちらの希望に近い内容で解決できました。相手とは大分こじれており、解決できるか大変不安ではありましたが、秋山先生のおかげでスピード解決できて感謝しております。

その他のお客様の声

40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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40代男性 2021年8月に解決

相談した出来事

戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。

不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。 法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりま...

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30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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50代男性 2019年6月に解決

相談した出来事

賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。

秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。 その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。 ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。 今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。  ...

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50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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