50代男性 2024年に解決
立退き交渉相談した出来事
貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。
先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。
その他のお客様の声
50代男性 2025年に解決
立退き交渉相談した出来事
港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。
そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。
下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。
港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。 そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。 下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。 すると、様...
50代男性 2023年に解決
漏水事故相談した出来事
年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。
管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。
このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。
秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。 先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。 裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取...
30代女性 2024年に解決
建築請負契約相談した出来事
新居のリフォームに際し、施工期日の問題でリフォーム業者とのトラブルに発展
弁護士先生にお願いする、という経験は今まで全くなかったため、お願いするということについてもとても悩みましたが、結論早めに相談して大正解でした。 そして秋山先生に辿り着いたのは本当に不幸中の幸いでした。 急なアポイントでしたが、お時間を作って頂き、お話を聞いて頂きました。 秋山先生は拙い話を真摯に聞いてくださり、 私達に寄り添って対応頂き、このトラブルで人間不信気味でしたが、信頼できる方だと感じましたので...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





