50代男性 2024年に解決
立退き交渉相談した出来事
貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。
先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。
その他のお客様の声
40代男性 2019年10月に解決
親族間紛争相談した出来事
義母名義の家屋リフォームを行いました。当初は私が出資した代金に応じて家屋を共有名義にしていただくはずでしたが、不動産の登記簿謄本を確認すると名義は義母のままでした。 義母からは返済する意思がある旨の手紙を受け取り、当初は個人で貸金返還請求の申し立てをしました。
本案件は数名の弁護士に相談しました。秋山先生にすべてをお任せしようと考えてた理由としては他の先生に比べ、もっとも親身になってくださったからです。 裁判で相手方と和解するまでの間、秋山先生からの連絡は素早く密であり、安心してお任せすることができました。 全面的に秋山先生にお任せすることができ、私が裁判所に出向いたのは最後の和解金額の確認の場だけで済みました。事前に妥当な和解金の算出根拠もご提示していただき、秋山先生に...
40代男性 2025年に解決
賃貸借相談した出来事
テナントのオーナーと契約の認識の食い違いがあり、ある日突然予想外の理由で建物明渡訴訟をされました。
賃貸人との交渉がうまくいかず、立ち退き訴訟をされました。実際訴状が届くと気が動転しましたが、すぐに秋山先生に電話をして依頼し、その後は安心してお任せできました。 不動産の分野の知識が深い上に、不動産鑑定士もお持ちなので、賃貸人との交渉の際優位だったと思います。最終段階の尋問の打ち合わせのおかげで本番も落ち着いて応答できました。落ち着いたご性格で、仕事の進め方もきっちりとして頼もしかったですし、勉強になりました。別の方だと...
40代男性 2024年に解決
賃料増減額相談した出来事
賃貸物件の更新手続きが近くなってきた時期に管理会社より少額とはいいがたい幅での賃料の値上げを伝えられた。この段階で自分自身でネット上の情報を調べるとともに専門家に相談したいと考えて自分なりに調査をしてから秋山弁護士に法律相談をお願いした。これにより課題の整理ができ、方向性が定まった。そのうえで管理会社からの書面が届いてから正式に交渉を依頼した。いくつか考えられる選択肢の中から、「小幅の上昇を認める方針」を選択し、最終的に合意更新の一連の手続きが終わるまでの案件対応をしていただいた。
法律相談において、関連する法律について理解のない私にわかりやすくかつ論理的に説明をしてくださいました。また、先生の過去の案件の経験から、採り得る選択肢の中からそれぞれを選択した場合のメリットとデメリットをわかりやすくお知らせくださいました。これにより、それらを総合に考えたうえで、自分自身も納得して進むべき方向を見定めることができました。また、正式に依頼するとしたら費用面についてはどうなるのかなどのを質問させていただきました。見...
60代男性 2025年に解決
賃貸借相談した出来事
戸建て住宅の雨樋が損傷し、部品が落下。下に停めておいた車の屋根にあたり屋根も損傷。管理会社に修繕を求めるが、全く対応なく、秋山先生に相談しました。
以前に、同じ物件で同じ管理会社から法定更新が成立しているのに内容証明郵便で、「更新料を払わないなら立ち退け」と脅された時にも、秋山先生にお願いして、法定更新を確定させていただいたので、今回もお願いしました。 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたほうが良いと的確なアドバイスを頂きまして、無事修繕、クルマの修理代を管理会社、物件所有者に負担させることができました。さらに今回は、以前に「シロアリ被害」に遭った時に拒否されていた畳の交換、...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





