不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き 
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。

その他のお客様の声

60代男性 2025年に解決

相談した出来事

戸建て住宅の雨樋が損傷し、部品が落下。下に停めておいた車の屋根にあたり屋根も損傷。管理会社に修繕を求めるが、全く対応なく、秋山先生に相談しました。

以前に、同じ物件で同じ管理会社から法定更新が成立しているのに内容証明郵便で、「更新料を払わないなら立ち退け」と脅された時にも、秋山先生にお願いして、法定更新を確定させていただいたので、今回もお願いしました。 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたほうが良いと的確なアドバイスを頂きまして、無事修繕、クルマの修理代を管理会社、物件所有者に負担させることができました。さらに今回は、以前に「シロアリ被害」に遭った時に拒否されていた畳の交換、...

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50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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50代男性 2018年5月に解決

相談した出来事

10年以上にわたり、家賃を滞納していた借家人に対する、滞納家賃の回収と立ち退きをお願いしました。
立ち退きが実現した後は、連帯保証人との、連帯保証人解除の交渉もやっていただきました。
全て終了するのに2か月以内でした。

10年以上にわたって続いていた借家人との問題が、秋山先生に依頼したところ、2か月足らずで全て片付いてしまいました。 現地での対応でもメールのやり取りでもとてもフットワークが軽く、中でも私が夜中にメールをした時に、あっという間に返事が返って来て驚かされました。 弁護士とは思えない腰の低さで、また費用についてもとても良心的でした。 次回何かあったときは、また秋山先生にお願いしようと思います。 この度は本当にありがとうござい...

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40代男性 2022年8月に解決

相談した出来事

不動産売却契約のトラブルで自分では対応が難しくなり依頼を決めました。

長時間の拘束で不本意なサインをしてしまい、役所等に相談していたのですが、

思うように進まず、自分で弁護士を探すことにしました。

他に2件の弁護士事務所に相談し、最後に行ったのが秋山先生でした。 遅い時間にもかかわらず、一番親身に事細かく聞いて下さり、本を見せながらの説明は先生だけでした。 先生に依頼を決めるとその場で先方に「以後の窓口は私になります」と連絡してくださり、大変心強かったです。   相手の動きや書類の提出等で都度連絡を頂き、地方まで出張に行って下さりました。 相談する際は土曜でも、webミーティングも...

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40代男性 2020年11月に解決

相談した出来事

賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。

複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。

当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。

先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。

先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...

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