不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き 
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。

その他のお客様の声

50代男性 2023年に解決

相談した出来事

年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。

管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。

このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。

秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。 先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。 裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取...

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50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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60代男性 2025年に解決

相談した出来事

店舗賃料の増額請求

契約更新前にテナントと半年交渉した結果、今回も増額請求が受け入れられず悩んでいましたが、 弁護士ドットコムで秋山先生の注力分野や先生への感謝の声を拝見し、思い切ってご相談させて頂きました。 お忙しい中、非常に迅速で的確かつこれまでの賃料交渉でのこちらの気持ちも汲んだご対応をして頂き、 結果、早期にこちらの希望に近い内容で調停成立となりました。 ご依頼して本当に良かったです。どうもありがとうございました。...

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30代男性 2017年4月に解決

相談した出来事

契約後にも関わらず、理不尽な賃料と保証金の積み増し要求でオープン準備が一時中断してしまい、先生に相談。
店舗運営と言うこともあり、早急に対策してもらわないと困る中、迅速かつ的確に対応して頂けたおかげで、無事当初予定していた月に店舗をオープンすることができました。

大変お世話になっております!先生には本当に感謝しております。相談した当時、私は怒りと不安でいっぱいでしたが、先生に相談し依頼をしたことで心身ともに救われました。親身に話を聞いてくださり、そして迅速な対応とサポートをしていただき本当に助かりました。 初めての出来事で、初めての法律相談の依頼でしたが、先生に依頼して良かったなと思います。 おかげさまで相手からの理不尽な要求や嫌がらせもなくなり、健全に店舗運営が出来ております。...

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30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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