不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

60代女性 2019年4月に解決

相談した出来事

店舗の大家による賃料値上要求で裁判になり、大阪簡易裁判所で、原告の要求は棄却されたのですが、すぐに大家は地裁にまた提訴してきました。同じ大家と基礎工事の件で今度は私の方から逆訴して、この二つの裁判を秋山弁護士に依頼しました。私は、大阪地裁に通うのも、大家に会うのも、東京からは1日仕事になり、更に大嫌いな原告に会えは、最悪な日々を送ることになりそうでしたが、秋山弁護士は、冷静で、頭脳明晰で、すごいスピードで反論文を仕上げて見事に闘い解決してくれました。賃料増額事件は、完全勝利をして、基礎工事費用の裁判でも勝つことができました。秋山弁護士は、最高の手腕と優しさを持つ信頼できる方です。

秋山弁護士にお会いする前に、大阪地裁の裁判だったので大阪の弁護士を探そうとして、10人以上の大阪の弁護士に会いに行きました。大阪の弁護士は、かなり高い200万円位の弁護士費用を請求してきたため、うさん臭いと思いました。その後秋山弁護士にお会いして、とても清潔感にあふれて真面目で優しい弁護士先生に見えました。
でも、仕事をお願いしたら、優しいだけでなくて、すごいスピードで、私の長年の悩みをあっと言う間にたくさん解決してくれました。秋山先生は本当に優しく優秀なすごい弁護士です。私の長年のストレスは、消えました。感謝でいっぱいです。

 

その他のお客様の声

50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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30代女性 2024年に解決

相談した出来事

借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。

本当にありがとうございました。 自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、 精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。...

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30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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30代女性 2024年に解決

相談した出来事

新居のリフォームに際し、施工期日の問題でリフォーム業者とのトラブルに発展

弁護士先生にお願いする、という経験は今まで全くなかったため、お願いするということについてもとても悩みましたが、結論早めに相談して大正解でした。 そして秋山先生に辿り着いたのは本当に不幸中の幸いでした。 急なアポイントでしたが、お時間を作って頂き、お話を聞いて頂きました。 秋山先生は拙い話を真摯に聞いてくださり、 私達に寄り添って対応頂き、このトラブルで人間不信気味でしたが、信頼できる方だと感じましたので...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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