不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました

「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました。

賃借人様側からのご質問と回答になります。

「ビルのオーナーから賃料増額を求められた際の対応方法を教えて下さい。」
https://chokoben.com/media/chinryozogaku_motomerareta

その他のコラム

漏水事故トラブルの難しさ

漏水事故のトラブルについて相談を受ける機会が多いのですが、漏水事故は、例えば交通事故と比べても、困難なケース・こじれてしまっているケースがかなりあるという印象です。 その原因を考えてみました。 1 関係当事者が多数・複雑 例えば分譲マンションで賃貸に出している部屋同士で漏水があったような場合、上階の区分所有者、上階の賃借人、上階の賃貸管理会社、下階の区分所有者、下階の賃借人、下階の賃貸管理会社、マンション全体の管理会社、管理組合、そして関係者が加入する保険会社が関係当事者になることが考えられます。保険会社も複数関与したりします。関係当事者の中に、漏水原因の調査に消極的な当事者がいたりすると困難を生じることがあります。 2 漏水事故原因が多様で、究明に専門的知識が必要 漏水事故の原因は多様ですが、漏水原因が判明しなければ、責任の所在が明らかになりません。
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漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社

ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。 おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。 加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべ
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居抜き物件の落とし穴

いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。 しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。 また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。 実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。  
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賃貸不動産経営管理士試験に合格

昨年11月に受験した賃貸不動産経営管理士試験の合格発表があり,無事合格しました。 2018年秋 宅地建物取引士試験→合格 2019年秋 マンション管理士試験→合格 2020年秋 賃貸不動産経営管理士試験→合格 と,弁護士業務のかたわら,不動産関係の資格に毎年チャレンジし,合格してきました。 特にマンション管理試験は,合格率が8.2%と難関でした。。 ちなみに,受験予備校TACのデータリサーチ(自己採点の集計)では,今回の賃貸不動産経営管理士試験の データリサーチ参加者の中で,12位でした。自己採点結果は45点/50点でした。
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