不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2025年に解決

相談した出来事

老朽化を理由に、当方が借主である賃貸物件から6か月以内の退去を求められたが、立退料などの提示はなかった。立退に応じなければならないのか、応じる場合には立退料を請求できるのかなどを相談ののち、立退料交渉を依頼。

不動産トラブルの解決に強い弁護士さんを探していて秋山先生にたどりつきました。

相談時から非常にわかりやすくご説明いただき、解決までの道筋がはっきりと見えたので、依頼。そこから解決まで、ご連絡も密で、こちらから何かお聞きしたときもすぐにお返事をくださって、安心してお任せできました。

立退料も満足できる額で先方との交渉をまとめてくださいましたし、明け渡しの日時もお気遣いをいただくなど、本当にお世話になり感謝しております。

秋山先生にお願いしてよかった!

その他のお客様の声

50代男性 2021年7月に解決

相談した出来事

生前父がネット広告で大きく宣伝している不動産屋との契約書の内容が当社のパンフレットを元に業者との話し合いで取り決めた転貸借契約では無く別の契約になっていた事(先生のご指摘で気づきました)

それとは別に問題は不動産屋と契約した住居人に有り入居した4年前から半年が経過する頃から敷地内へのゴミ、ガラクタが増え始め悪臭も酷く敷地外にも及んでいた為、管理をしている不動産屋が改善を求めたがこれを繰り返すので2年毎の更新はしない旨を住居人に伝えた。結局、更新日を過ぎても居続け、退去にいたった4年後には家内は惨状と化し解体の選択しか無くなってしまった。責任の所在がどこか、また賠償金についても相談しました。

相続したこの惨状の実家の情報について病状も進み死期の近い父に詳しく聞くチャンスを逃してしまいました。不安だった為、亡くなった翌日にたつき法律事務所の秋山先生にお会いしてご相談しました。とりあえず山積みの関連資料を全て持参しご迷惑かなと思いましたが秋山先生は一枚一枚資料に目を通し今後の進め方についてとても丁寧に説明して頂きました。先生の口調もとても穏やかでお会いする前の緊張や不安も一気に消えていきました。相談が終わる頃には少し世...

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30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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40代女性 2020年2月に解決

相談した出来事

立ち退きに関わる交渉

この度は大変お世話になり、ありがとうございました。 秋山先生にお願いしてからはとても気持ちが楽になり、大変助かりました。 短い期間でサクサクと交渉が希望の方向に動き、深く感謝しております。 また、先生からの連絡は常に早くてこまめである点は驚きを感じたほどです。 (土日や遅い時間にもすぐにお返事のメールをいただき、ありがとうございました。) これからの人生で何か困ったことが起きてしまった際には秋山先生にすぐにご相談させ...

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50代男性 2021年2月に解決

相談した出来事

テナント退去時の保証金の精算交渉と返金日交渉

(契約書が退去時に不条理で賃貸人がかなり有利な内容のため)

初回のご相談時からしっかりとこちらのお話をきいてくださり、疑問点も丁寧にご説明していただき、安心して依頼することができました。この度は保証金回収と早期の返金日という見事な成果を出して頂き、また、こちらの納得のいく金額で解決していただきましたこと、心より感謝しております。 具体的には当方の事情を大変良くご理解頂いた上で相手方への交渉や通知書を作成いただいたり、進捗状況をメールでご連絡くださったり、本当に親身になって相手方へ...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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