居抜き物件の落とし穴
建物賃貸借
いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。
しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。
また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。
実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。
その他のコラム
家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題
家賃支援給付金
家賃支援給付金制度の不備
政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。
賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。
賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。
法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。
しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸
漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社
漏水事故
ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。
おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。
加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべ
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました
雑感
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました。
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「不動産投資で騙される人の5つの特徴」
https://fudosandojo.com/columns/interview-akiyama.html
若くてローンが組める20~30代のサラリーマンが狙われやすいです。くれぐれも不動産投資は自分で調べて自分で判断するようにしましょう。
人任せはダメ,絶対。
漏水事故における証拠確保の重要性
漏水事故
漏水事故の被害を受けた場合、事故当時の段階での証拠確保の重要性は、いくら強調してもし過ぎるところはないです。
漏水の状況(漏水が最も激しい箇所、水の色・臭い等)、程度、被害範囲(どの部屋のどこまで被害が広がったか、天井、壁等)、被害を受けた物品が水濡れした状況などが分かるように、写真や動画をたくさん撮って下さい。
動画は、漏水の状況や程度を視覚的に保険会社や裁判官に理解してもらうのに有効です。
被害を受けた物品を拭いてから、または乾いてから写真を取っても、保険会社に「水濡れしたとは認められない」と言われてしまいます。
水濡れしたときに、水濡れした状態が分かるように、全体像と接写した写真を撮ってください。
私のこれまでの経験からも、事故当時に被害状況の写真や動画をたくさん撮っていた方ほど、保険金請求や裁判で被害回復を受けられる可能性が高まります。
まずきれ