「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました
取材
「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました。
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賃借人様側からのご質問と回答になります。
「ビルのオーナーから賃料増額を求められた際の対応方法を教えて下さい。」
https://chokoben.com/media/chinryozogaku_motomerareta
その他のコラム
初回相談料を改定しました
お知らせ
初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。
初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。
不動産トラブル解決サイトを開設しました
挨拶
このたび,不動産トラブル解決サイトを開設しました。弁護士の秋山直人と申します。
この4年間ほど,宅地建物取引士やマンション管理士の資格を取るとともに,弁護士業務の中で,不動産関連トラブルの解決に最も力を入れてきました。
その成果を活かし,このサイトを開設することができました。
今後ますます,不動産関連トラブルに注力し,専門的知識・経験を磨いて,皆様のお役に立てればと願っております。
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました
雑感
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました。
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「不動産投資で騙される人の5つの特徴」
https://fudosandojo.com/columns/interview-akiyama.html
若くてローンが組める20~30代のサラリーマンが狙われやすいです。くれぐれも不動産投資は自分で調べて自分で判断するようにしましょう。
人任せはダメ,絶対。
居抜き物件の落とし穴
建物賃貸借
いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。
しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。
また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。
実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。






