不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました

「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました。

賃借人様側からのご質問と回答になります。

「ビルのオーナーから賃料増額を求められた際の対応方法を教えて下さい。」
https://chokoben.com/media/chinryozogaku_motomerareta

その他のコラム

初回相談料を改定しました

初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。 初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。  
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居抜き物件の落とし穴

いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。 しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。 また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。 実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。  
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漏水事故トラブルの難しさ

漏水事故のトラブルについて相談を受ける機会が多いのですが、漏水事故は、例えば交通事故と比べても、困難なケース・こじれてしまっているケースがかなりあるという印象です。 その原因を考えてみました。 1 関係当事者が多数・複雑 例えば分譲マンションで賃貸に出している部屋同士で漏水があったような場合、上階の区分所有者、上階の賃借人、上階の賃貸管理会社、下階の区分所有者、下階の賃借人、下階の賃貸管理会社、マンション全体の管理会社、管理組合、そして関係者が加入する保険会社が関係当事者になることが考えられます。保険会社も複数関与したりします。関係当事者の中に、漏水原因の調査に消極的な当事者がいたりすると困難を生じることがあります。 2 漏水事故原因が多様で、究明に専門的知識が必要 漏水事故の原因は多様ですが、漏水原因が判明しなければ、責任の所在が明らかになりません。
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漏水事故と賠償責任保険の性質

漏水事故の相談を受ける機会が多いのですが、賠償責任保険の性質についてきちんと理解されていない方が多い印象です。 賠償責任保険は、火災保険やマンション管理組合が入る保険に附帯していることが多いわけですが、賠償責任保険と火災保険本体とではその性質がかなり違います。 例えば、賃借人が加入している火災保険で漏水被害の補償を受ける場合、支払われる保険金の額は、約款により算定される金額となり、基本的には契約で定まっている金額となります。 一方、「賠償責任保険」というものは、被保険者(加害者)が被害者に対して法律上負担する損害賠償金を保険会社が被保険者の代わりに被害者に支払うものです。 そのため、支払われる保険金の額は、「法律上負担する損害賠償金」の額となり、具体的に契約(約款)で決まっているわけではありません。 賠償責任保険の保険会社が、修繕工事の費用見積書を査定して「保
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不動産トラブル解決サイトを開設しました

このたび,不動産トラブル解決サイトを開設しました。弁護士の秋山直人と申します。 この4年間ほど,宅地建物取引士やマンション管理士の資格を取るとともに,弁護士業務の中で,不動産関連トラブルの解決に最も力を入れてきました。 その成果を活かし,このサイトを開設することができました。 今後ますます,不動産関連トラブルに注力し,専門的知識・経験を磨いて,皆様のお役に立てればと願っております。
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