不動産を中心的な課題とする遺産分割等
遺産分割協議や遺産分割調停・審判において、被相続人所有の不動産をいくらと評価し、誰が取得するかは、極めて重要な争点です。
不動産の評価については、相続人間の合意が得られれば、簡易的に、公的評価をベースに、例えば相続税申告書上の評価額で評価するとか、相続税路線価÷0.8で公示価格ベースの単価を出して査定するといった方法もあります。
しかし、相続人間の意見対立が大きい場合には、なかなか前記のような簡易的な評価では合意が得られず、裁判所において不動産の鑑定評価を実施する必要がある場合も往々にしてあります。
その場合、関与する弁護士にも、鑑定評価基準や鑑定評価実務の理解が必要とされます。
また、評価した不動産をどの相続人が取得するかを検討するにあたっては、小規模宅地等の減額の特例、配偶者の税額軽減制度など、相続税法上の制度の適用について十分に検討して、課税上不利でない分割方法とする必要があります。
そのため、相続税に強い税理士と、不動産に強い弁護士との協働が必要となります。
さらに、遺産分割前の不動産については、賃料の分配、建物明渡し等について、遺産分割と関連した、不動産に関する紛争が起きることが多いといえます。
このように、不動産を中心的な課題とする遺産分割においては、不動産に強い弁護士に依頼することで、不動産の評価や分配方法等について、適切な解決に導くことが期待できます。
同様に、不動産を中心的な資産とする公正証書遺言の作成や、遺留分侵害額請求についても、不動産に強い弁護士への依頼が有効です。