ご相談者は分譲マンションの一室を賃借していましたが,階下に漏水が起きてしまいました。当初,原因が不明で,加入している損害保険会社に保険対応を依頼しましたが,断られてしまいました。
階下の住民からは早急に修繕等対応を求められ,苦慮されていました。
ご相談者は,アパートを所有していましたが,老朽化していました。借家人には順次退去してもらい,新規には募集しないでいましたが,1室を親族に無償で貸しており(使用貸借),その親族との間は円満にいっておらず,直接退去の交渉をするのも難しい状況でした。退去してもらえないと,アパートを取り壊して土地を更地で売却することができずに困っている状況でした。
受任して,使用貸借について解除の通知をしたところ,親族側にも弁護士が付き,弁護士同士の交渉となりました。使用貸借の期間も目的の合意もなかった事案でしたので,一定の猶予期間を置き,引越費用を家主側が負担することで,訴訟を要さず,親族に退去してもらうことができました。その結果,アパートの敷地を更地として高値で売却することができました。
親族に無償で貸している場合,色々と従前の経緯があって退去を求めてもすんなりいかないこともあります。そのような場合には,やはり弁護士に依頼して,法的な主張をベースとした交渉を行い,交渉が無理であれば訴訟を起こすことで,一定の引越費用等の負担はするにしても,退去につなげることができることが多いと思います。
ご相談者は分譲マンションの一室を賃借していましたが,階下に漏水が起きてしまいました。当初,原因が不明で,加入している損害保険会社に保険対応を依頼しましたが,断られてしまいました。
階下の住民からは早急に修繕等対応を求められ,苦慮されていました。
渋谷区内の商業ビルに入居して,開業後約4年間,売上げを順調に伸ばしてきた美容室(法人)が,ビルの所有者から,ビルの老朽化による建替えを理由に明渡しを求められました。所有者側は,美容室の入口付近にカラーコーンを置くなどしており,依頼者は,営業妨害ではないかと憤っていました。
ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結し,営業用物件を賃借していましたが,賃貸人より,建物の建替えを理由に,一定の立退料を支払った上での退去を求められました。しかし,提示された立退料の金額は,ご依頼者様が代替物件を見付けて転居し,当該物件で営業を行うには不十分なものでした。
ご相談者は,アパートを所有していましたが,老朽化していました。借家人には順次退去してもらい,新規には募集しないでいましたが,1室を親族に無償で貸しており(使用貸借),その親族との間は円満にいっておらず,直接退去の交渉をするのも難しい状況でした。退去してもらえないと,アパートを取り壊して土地を更地で売却することができずに困っている状況でした。
依頼者は,所有する一戸建てを第三者に賃貸していましたが,賃料の一部滞納が10年間にわたり続いていました。管理会社も回収の熱意に欠け,借家人が居座っている状態でした。