40代女性 2017年8月に解決
賃貸借相談した出来事
賃貸マンションの家賃値上げ、4万円アップを拒否していたところ、大家さんから次々と嫌がらせを受けました。
怖かったです。
困っていた時に、秋山先生に相談しました。
常に対応が早く心強かったです。難しい事は分かりやすく説明してくださったのも良かったです。
割と早い段階で解決する事ができたのは秋山先生のおかげです。
自分だけで悩んでいても解決できそうもない問題に直面した時はすぐに弁護士の先生に相談するべきだと思います。
特に秋山先生は、いつも温かく接してくださるので相談しやすかったです。
本当にありがとうございました。
また何かあった時には、どうぞよろしくお願いします。
又、知人にも紹介したいと思っています。
その他のお客様の声
50代女性 2018年11月に解決
建築請負契約相談した出来事
借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。
結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。
秋山先生大変お世話になりました。 最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。 解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。 先方との交渉も即時取り掛かっていただくな...
60代男性 2025年に解決
賃貸借相談した出来事
戸建て住宅の雨樋が損傷し、部品が落下。下に停めておいた車の屋根にあたり屋根も損傷。管理会社に修繕を求めるが、全く対応なく、秋山先生に相談しました。
以前に、同じ物件で同じ管理会社から法定更新が成立しているのに内容証明郵便で、「更新料を払わないなら立ち退け」と脅された時にも、秋山先生にお願いして、法定更新を確定させていただいたので、今回もお願いしました。 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたほうが良いと的確なアドバイスを頂きまして、無事修繕、クルマの修理代を管理会社、物件所有者に負担させることができました。さらに今回は、以前に「シロアリ被害」に遭った時に拒否されていた畳の交換、...
50代女性 2022年3月に解決
賃貸借相談した出来事
経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。
この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...
40代男性 2019年10月に解決
親族間紛争相談した出来事
義母名義の家屋リフォームを行いました。当初は私が出資した代金に応じて家屋を共有名義にしていただくはずでしたが、不動産の登記簿謄本を確認すると名義は義母のままでした。 義母からは返済する意思がある旨の手紙を受け取り、当初は個人で貸金返還請求の申し立てをしました。
本案件は数名の弁護士に相談しました。秋山先生にすべてをお任せしようと考えてた理由としては他の先生に比べ、もっとも親身になってくださったからです。 裁判で相手方と和解するまでの間、秋山先生からの連絡は素早く密であり、安心してお任せすることができました。 全面的に秋山先生にお任せすることができ、私が裁判所に出向いたのは最後の和解金額の確認の場だけで済みました。事前に妥当な和解金の算出根拠もご提示していただき、秋山先生に...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





