50代男性 2019年6月に解決
賃貸借相談した出来事
賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。
秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。
その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。
ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。
今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。
その他のお客様の声
30代男性 2024年に解決
原状回復費用相談した出来事
退去前に入居者とトラブルになりました。入居者が故意に連絡を先延ばしにしたり、返信を全然しない等、困っておりました。入居者が遠方に引越してしまった為、困っておりました。
依頼日に書類を作成して下さいまして、依頼してから相手側へのファーストアクションまでスピーディに行って下さいました。丁度、私の海外出張が重なり、出張先のネット状況などを考えると先生との連絡がスムーズにできるか不安でしたが、臨機応変に対応して下さり、また、土、祝日にも関わらず動いてくれておりました。私が依頼してから約3週間でこちらの希望に近い内容で解決できました。相手とは大分こじれており、解決できるか大変不安ではありましたが、秋山...
50代男性 2024年に解決
立退き交渉相談した出来事
貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。
先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...
30代女性 2019年4月に解決
建築請負契約相談した出来事
戸建ての建築にてハウスメーカーと契約後に着工遅れが生じたが、責任をとらないと言われ、遅延の責任の所在や補償についてハウスメーカーと交渉することになった。
この度はありがとうございました。問題を抱え精神的にも辛いなか、初めての法律相談に行くというだけでも不安でしたが、先生が優しくお話を聞いてくださり安心しました。まとまらない内容だったにもかかわらず、専門家の目から大変わかりやすく問題点などをまとめてくださったことで、争点を明確にすることができました。また、相談後にも何度も親身に解決へ向けてのアドバイスや注意点を教えてくださり本当に助かりました。 先生のおかげで先方とも落ち着いて...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...
70代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗家賃のの継続賃料の増額請求
店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...




