不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2019年6月に解決

相談した出来事

賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。

秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。
その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。
ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。
今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。

 

その他のお客様の声

50代女性 2022年3月に解決

相談した出来事

経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。

この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...

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60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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40代男性 2022年8月に解決

相談した出来事

不動産売却契約のトラブルで自分では対応が難しくなり依頼を決めました。

長時間の拘束で不本意なサインをしてしまい、役所等に相談していたのですが、

思うように進まず、自分で弁護士を探すことにしました。

他に2件の弁護士事務所に相談し、最後に行ったのが秋山先生でした。 遅い時間にもかかわらず、一番親身に事細かく聞いて下さり、本を見せながらの説明は先生だけでした。 先生に依頼を決めるとその場で先方に「以後の窓口は私になります」と連絡してくださり、大変心強かったです。   相手の動きや書類の提出等で都度連絡を頂き、地方まで出張に行って下さりました。 相談する際は土曜でも、webミーティングも...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

中古マンション購入申し込みの際、売主不動産業者営業に、キャンセル時には手付け放棄と書かれた手付金と称する代金を求められました。購入意思がありましたので後先考えずにお支払いしましたが、その後事情があり申し込みキャンセルを申し出て、お支払いした代金の返還も求めたところ、手付金なので返還できないとの回答でした。契約成立前なのに手付金と言い張ることに疑問を感じ、ご相談させていただきました。

はじめての弁護士相談でした。 相談日を設定した際に、前もって経緯のわかる資料を準備して送ってくださいとのことでしたのでお送りして当日を迎えたところ、隅々にまで目を通してくださっていて、対応方法もすでに準備していただいていました。説明も明快で、こちらの気持ちも汲んだ上で最良の方法を提案していただきました。   その後のやりとりもとても仕事の早い方で、最後まで感服しながら最良の結果を得ることができました...

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