不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

40代男性 2022年3月に解決

相談した出来事

中古マンションを購入後、隣人からの迷惑行為に悩まされる。調査したところ、売主の居住時から迷惑行為はあったことが発覚。契約時に説明がなかったため、売主に説明義務違反を問い、損害賠償を請求。相談から2ヶ月ほどで和解に至った。

はじめは弁護士の方に相談せず、自分で相手方と交渉していましたが、なかなか思うように進まなかったため、不動産案件に詳しそうな弁護士を探し、秋山先生に辿り着きました。先生は当方の話を丁寧に聞いた上で、過去の判例などを元にした現実的な落とし所を説明してくださり、こちらも方針を定めることができました。また当方が用意した資料の精査やメールの返信、相手方への連絡もとにかく早く、安心してお任せすることができました。結果、当初予想していたより良い和解案に落ち着き、満足しています。また何かありましたらご相談させて頂きたいと思っております。

その他のお客様の声

70代男性 2023年6月に解決

相談した出来事

水栓の自然劣化(修羅時に言われたこと)により、下の階に水漏れした。個人賠償責任保険は入っていたが、示談交渉はついていなかったので、自分で賠償額の交渉をした。

工事費見積額と、保険会社の査定額とに100万円の差額があり、相手と険悪になり、弁護士の先生に、代理人をお願いしました。

秋山先生には当方の水漏れ事故による損害賠償において、初回の相談(ZOOM会議)から、当方の代理人として対応頂きました。当方は損害賠償保険に加入していましたが、示談交渉は保険の対象外であり、被害者との折衝では途方に暮れていました。秋山先生に代理人をお願いして以降、もめごとの折衝を一切、やっていただきました。秋山先生からは迅速で的確な対応をいただき、私どもの気持ち的な負担は大きく軽減されました。心より感謝しています。...

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70代男性 2025年に解決

相談した出来事

店舗家賃のの継続賃料の増額請求

店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

老朽化を理由に、当方が借主である賃貸物件から6か月以内の退去を求められたが、立退料などの提示はなかった。立退に応じなければならないのか、応じる場合には立退料を請求できるのかなどを相談ののち、立退料交渉を依頼。

不動産トラブルの解決に強い弁護士さんを探していて秋山先生にたどりつきました。 相談時から非常にわかりやすくご説明いただき、解決までの道筋がはっきりと見えたので、依頼。そこから解決まで、ご連絡も密で、こちらから何かお聞きしたときもすぐにお返事をくださって、安心してお任せできました。 立退料も満足できる額で先方との交渉をまとめてくださいましたし、明け渡しの日時もお気遣いをいただくなど、本当にお世話になり感謝しております...

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50代男性 2021年2月に解決

相談した出来事

テナント退去時の保証金の精算交渉と返金日交渉

(契約書が退去時に不条理で賃貸人がかなり有利な内容のため)

初回のご相談時からしっかりとこちらのお話をきいてくださり、疑問点も丁寧にご説明していただき、安心して依頼することができました。この度は保証金回収と早期の返金日という見事な成果を出して頂き、また、こちらの納得のいく金額で解決していただきましたこと、心より感謝しております。 具体的には当方の事情を大変良くご理解頂いた上で相手方への交渉や通知書を作成いただいたり、進捗状況をメールでご連絡くださったり、本当に親身になって相手方へ...

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40代男性 2020年11月に解決

相談した出来事

賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。

複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。

当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。

先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。

先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...

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