不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性  2023年9月に解決

相談した出来事

一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。

3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。

先生に相談し本当に良かったと思ってます。

特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。

依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。

何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。

本当に有難う御座いました。

その他のお客様の声

60代男性 2025年に解決

相談した出来事

店舗賃料の増額請求

契約更新前にテナントと半年交渉した結果、今回も増額請求が受け入れられず悩んでいましたが、 弁護士ドットコムで秋山先生の注力分野や先生への感謝の声を拝見し、思い切ってご相談させて頂きました。 お忙しい中、非常に迅速で的確かつこれまでの賃料交渉でのこちらの気持ちも汲んだご対応をして頂き、 結果、早期にこちらの希望に近い内容で調停成立となりました。 ご依頼して本当に良かったです。どうもありがとうございました。...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

賃貸マンションで一人暮らしをしていた兄弟が他界し部屋を引き払うことになり相続人として原状回復に努めたが賃貸人から高額なリフォーム費用
を請求された。

弁護士を探していた時、秋山先生のサイトにたどり着き、すぐにご相談させていただきました。その際、賃貸人代理人から届いた受任通知と、それまでの経緯をまとめた資料を持参しましたが秋山先生は不動産関連の専門家として、どのような点が争点になるかなど詳しく説明してくださり、とても心強く感じ依頼を決めました。 まず秋山先生に作成していただいたのは相手方へ送る受任通知でしたが、鋭く相手方を追及し私の訴えていただきたかったことが全て反映されて...

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40代男性 2020年11月に解決

相談した出来事

賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。

複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。

当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。

先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。

先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...

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30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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