不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2023年に解決

相談した出来事

年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。

管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。

このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。

秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。

先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。

裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取。次の日には証拠資料(陳述書)として完成させていました。また、私が帰宅してから送信する深夜のメールにも、翌朝の午前中には返信して下さいました。話題が難しい内容の時は、わかりやすい「たとえ」で書いてくれました。

秋山先生のお陰で、裁判では納得できる和解金を貰えることになりました。それ以上に嬉しいことは、責任回避に終始した管理組合に漏水責任を認めさせたことです。

秋山直人先生、本当にありがとうございました。

その他のお客様の声

70代男性 2022年8月に解決

相談した出来事

大家から家賃更新の2ヶ月前に家賃の増額と定期借家を要求された。知識がなかったので相談したところ、示談で解決した。

家賃増額と定期借家の要求の件で先生にお願いしました。 最初はZOOMでの相談でしたが、その回答は明確でわかりやく、またお人柄も優しく、ユーモアもあり相談しやすかったです。 知識のない私は不安とストレスでいっぱいでしたが、先生にお願いしたら、あっという間のスピードで解決していただきました。 安心オーラに溢れたすごい人、弁護士さんに会えました。 ありがとうございました。...

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60代女性 2024年に解決

相談した出来事

長く居住した賃貸マンションから退居した後、マンションオーナーから、原状回復費として300万円以上請求され裁判となりました。

秋山直人先生にお願いする前に、10人弱の弁護士さんと面談したり電話相談をしましたが、どの方にお願いをするか決めかねていました。 秋山先生のサイトを拝見して、ネットで相談と面談をお願いしたところ「面談事前に資料をメールで送ってください」というご返答をいただき、面談ではかなり具体的なご相談ができました。 他の弁護士の方々は全員面談の場で資料を流し読みされるだけでしたので、秋山先生のご誠実なお仕事のされ方を拝見し、面談の...

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60代女性 2023年に解決

相談した出来事

上階からの漏水に悩み、交渉等を依頼した。

先生のお陰で、長年にわたる上階からの漏水問題を解決することが出来ました。不安でいっぱいで自分の思いを上手く説明できずにいた私の話を親身になって聞いて下り、今後の対応や色々な選択肢を挙げてくださいました。調停前に毎回打合せをして下さり、不明な点については丁寧に説明して下さいましたので、心の安定を得ることが出来ました。漏水の調査会社についても、最先端の機器と技術を備えた会社を紹介して頂いたお陰で、調査時間も短時間で正確な結果を出し...

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60代男性 2025年に解決

相談した出来事

戸建て住宅の雨樋が損傷し、部品が落下。下に停めておいた車の屋根にあたり屋根も損傷。管理会社に修繕を求めるが、全く対応なく、秋山先生に相談しました。

以前に、同じ物件で同じ管理会社から法定更新が成立しているのに内容証明郵便で、「更新料を払わないなら立ち退け」と脅された時にも、秋山先生にお願いして、法定更新を確定させていただいたので、今回もお願いしました。 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたほうが良いと的確なアドバイスを頂きまして、無事修繕、クルマの修理代を管理会社、物件所有者に負担させることができました。さらに今回は、以前に「シロアリ被害」に遭った時に拒否されていた畳の交換、...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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