不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き 
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。

その他のお客様の声

30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

老朽化を理由に、当方が借主である賃貸物件から6か月以内の退去を求められたが、立退料などの提示はなかった。立退に応じなければならないのか、応じる場合には立退料を請求できるのかなどを相談ののち、立退料交渉を依頼。

不動産トラブルの解決に強い弁護士さんを探していて秋山先生にたどりつきました。 相談時から非常にわかりやすくご説明いただき、解決までの道筋がはっきりと見えたので、依頼。そこから解決まで、ご連絡も密で、こちらから何かお聞きしたときもすぐにお返事をくださって、安心してお任せできました。 立退料も満足できる額で先方との交渉をまとめてくださいましたし、明け渡しの日時もお気遣いをいただくなど、本当にお世話になり感謝しております...

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40代男性 2021年7月に解決

相談した出来事

バルコニーでフロアデッキに防虫・防腐剤を塗っていたところ、誤って容器を倒してしまい、同剤を自室バルコニーや建物外壁・1階2階、ベランダ、カーポート等に飛散させ汚損させてしまった。

現状回復の費用を個人賠償責任保険で負担するため保険金請求をしたが保険会社は支払いを拒否したため、交渉をお願いした結果、一部の支払いに応じ示談決着となった。

保険会社の不誠実な対応に不満が募り、初めての経験でどうしていいか分からず、弁護士を探しておりました。何人かの弁護士に相談しましたが、秋山先生が的確で分かりやすく頼りになりそうだと感じお願いしました。 なかなか進まなかった交渉を秋山先生が的確かつ冷静に対応してくださったお陰で、保険会社が一部支払いに応じてくれる結果となり、大変満足しております。不安な日々でしたが、メールなどのレスポンスも速く、迅速な対応にとても助かりました...

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50代男性 2023年に解決

相談した出来事

年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。

管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。

このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。

秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。 先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。 裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取...

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