不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き 
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。

その他のお客様の声

60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

中古マンション購入申し込みの際、売主不動産業者営業に、キャンセル時には手付け放棄と書かれた手付金と称する代金を求められました。購入意思がありましたので後先考えずにお支払いしましたが、その後事情があり申し込みキャンセルを申し出て、お支払いした代金の返還も求めたところ、手付金なので返還できないとの回答でした。契約成立前なのに手付金と言い張ることに疑問を感じ、ご相談させていただきました。

はじめての弁護士相談でした。 相談日を設定した際に、前もって経緯のわかる資料を準備して送ってくださいとのことでしたのでお送りして当日を迎えたところ、隅々にまで目を通してくださっていて、対応方法もすでに準備していただいていました。説明も明快で、こちらの気持ちも汲んだ上で最良の方法を提案していただきました。   その後のやりとりもとても仕事の早い方で、最後まで感服しながら最良の結果を得ることができました...

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60代女性 2024年に解決

相談した出来事

長く居住した賃貸マンションから退居した後、マンションオーナーから、原状回復費として300万円以上請求され裁判となりました。

秋山直人先生にお願いする前に、10人弱の弁護士さんと面談したり電話相談をしましたが、どの方にお願いをするか決めかねていました。 秋山先生のサイトを拝見して、ネットで相談と面談をお願いしたところ「面談事前に資料をメールで送ってください」というご返答をいただき、面談ではかなり具体的なご相談ができました。 他の弁護士の方々は全員面談の場で資料を流し読みされるだけでしたので、秋山先生のご誠実なお仕事のされ方を拝見し、面談の...

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50代男性 2025年に解決

相談した出来事

港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。

そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。

下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。

港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。 そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。 下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。 すると、様...

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50代男性 2023年に解決

相談した出来事

年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。

管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。

このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。

秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。 先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。 裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取...

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