不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。
相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 
素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き 
その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。
最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして
最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。
先生には、本当に感謝しております。
これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします。

その他のお客様の声

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

所有物件の下階への漏水事故の被害者との損害補償や保険会社や所有マンション管理会社との交渉、手続きに関して弁護士先生に助けて頂きました。

初めての事が多かったのですが先生が要点を親切丁寧にご説明してくださり、高額賠償の不安を早期に解決して下さいました。連絡事項、進捗状況の報告、質問への返信、資料や手続き書類の郵送も即時でとても安心出来ました。不動産関連の資格も多数お持ちで専門性があり、漏水事件現場での業者との立ち合い調査も専門的な話のやり取りも難なく行って頂き、大事な場面ですかさず業者の方や被害者の方に質問、確認を穏やかに入れていらっしゃったので、大変助かりまし...

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70代男性 2023年6月に解決

相談した出来事

水栓の自然劣化(修羅時に言われたこと)により、下の階に水漏れした。個人賠償責任保険は入っていたが、示談交渉はついていなかったので、自分で賠償額の交渉をした。

工事費見積額と、保険会社の査定額とに100万円の差額があり、相手と険悪になり、弁護士の先生に、代理人をお願いしました。

秋山先生には当方の水漏れ事故による損害賠償において、初回の相談(ZOOM会議)から、当方の代理人として対応頂きました。当方は損害賠償保険に加入していましたが、示談交渉は保険の対象外であり、被害者との折衝では途方に暮れていました。秋山先生に代理人をお願いして以降、もめごとの折衝を一切、やっていただきました。秋山先生からは迅速で的確な対応をいただき、私どもの気持ち的な負担は大きく軽減されました。心より感謝しています。...

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40代女性 2017年8月に解決

相談した出来事

賃貸マンションの家賃値上げ、4万円アップを拒否していたところ、大家さんから次々と嫌がらせを受けました。
怖かったです。

困っていた時に、秋山先生に相談しました。 常に対応が早く心強かったです。難しい事は分かりやすく説明してくださったのも良かったです。 割と早い段階で解決する事ができたのは秋山先生のおかげです。 自分だけで悩んでいても解決できそうもない問題に直面した時はすぐに弁護士の先生に相談するべきだと思います。 特に秋山先生は、いつも温かく接してくださるので相談しやすかったです。 本当にありがとうございました。 また何かあった時に...

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50代男性 2025年に解決

相談した出来事

港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。

そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。

下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。

港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。 そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。 下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。 すると、様...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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