不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

不動産鑑定士試験に合格しました!

令和4年不動産鑑定士試験に合格しました!

受験者数871名,合格者数143名で合格率16.4%の試験でした。私は46歳なのですが,45歳以上50歳未満についてみると,受験者103名,合格者数4名で合格率3.9%とのことです。

確かに不動産鑑定評価基準&留意事項の暗記も重要な試験なので,暗記力が衰えてきた身にはきつかったです。

去年は短答式試験(マークシート)には合格したものの,論文試験で不合格でしたが,悔しさをバネに1年間勉強したかいがありました。

今年4月下旬には外出先で転倒して右肩肩甲骨を骨折し,その後遺症で右腕が思うように挙がらないのですが,そんな中でも合格できて良かったです。

*後日,成績が開示され,合格者143名中7位の成績でした!

その他のコラム

漏水事故における証拠確保の重要性

漏水事故の被害を受けた場合、事故当時の段階での証拠確保の重要性は、いくら強調してもし過ぎるところはないです。 漏水の状況(漏水が最も激しい箇所、水の色・臭い等)、程度、被害範囲(どの部屋のどこまで被害が広がったか、天井、壁等)、被害を受けた物品が水濡れした状況などが分かるように、写真や動画をたくさん撮って下さい。 動画は、漏水の状況や程度を視覚的に保険会社や裁判官に理解してもらうのに有効です。 被害を受けた物品を拭いてから、または乾いてから写真を取っても、保険会社に「水濡れしたとは認められない」と言われてしまいます。 水濡れしたときに、水濡れした状態が分かるように、全体像と接写した写真を撮ってください。 私のこれまでの経験からも、事故当時に被害状況の写真や動画をたくさん撮っていた方ほど、保険金請求や裁判で被害回復を受けられる可能性が高まります。 まずきれ
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初回相談料を改定しました

初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。 初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。  
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年末年始の休業のお知らせ

当事務所は、 12月30日から1月5日 まで、年末年始の休業を致します。 ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。
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居抜き物件の落とし穴

いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。 しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。 また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。 実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。  
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取材を受けました

弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」 https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
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