渋谷区内の商業ビルに入居して,開業後約4年間,売上げを順調に伸ばしてきた美容室(法人)が,ビルの所有者から,ビルの老朽化による建替えを理由に明渡しを求められました。所有者側は,美容室の入口付近にカラーコーンを置くなどしており,依頼者は,営業妨害ではないかと憤っていました。
借地権と底地の共同売却
借地借家相談前
依頼者様は底地を所有する地主ですが、借地権者に相続が発生し、借地権の処理が問題となりました。
相談後
地主側代理人として、借地権者側代理人と交渉し、共同して第三者に売却し、売却代金を分配することで合意し、無事に売却・分配が実現しました。
弁護士からのコメント
底地と借地権を共同売却することで、更地としての市場価格での売却が可能となります。これは、地主にとっても借地権者にとってもメリットのある解決と思われます。分配割合や売却条件について、弁護士による交渉が有効です。
その他の解決事例
リフォーム代を拠出してすぐ別居・離婚に至った事案で,リフォーム代相当の返還請求
親族間紛争依頼者は,義母名義の一戸建てのリフォーム代を約1300万円拠出しましたが,直後に奥さん・お子さんと別居状態となり,リフォームした一戸建てには一度も住むことがありませんでした。リフォーム後も一戸建ての名義は義母の単独名義のままで,リフォーム代の返還を求めたいというご依頼でした。
アパート建築請負契約を白紙解除
建築請負契約依頼者は,借地権のある土地の有効活用(借地権解消の上,アパート新築)を建築業者から持ちかけられ,建築請負契約書まで締結していましたが,借地権解消について業者が介入して交渉したところ,借地権者の相続関係を調査せずに,現に住んでいる相続人のみを相手に交渉するというずさんなもので,不信感を強めていました。依頼者は,当該建築業者との建築請負契約の解除を希望されていました。
賃料増額請求訴訟で勝訴判決
賃料増減額依頼者は貸借物件のテナントで,賃貸人から賃貸借契約上の賃料自動改訂条項に基づいて賃料増額を求められ,裁判を起こされていました。1審簡裁では,条項の解釈をめぐって判断がなされ勝訴していましたが,賃貸人から控訴され,控訴審から受任しました。
賃貸人に対して,入居時に支出した必要費の償還を別途求めたいというご希望で,必要費償還請求訴訟も別途受任しました。
ウッドショックによる請負代金増額について交渉し合意
建築請負契約ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。
請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。