不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!
お知らせ本日、不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!!
一昨年の8月に不動産鑑定士試験に合格し、12月から、不動産鑑定士の実務修習を受けていたのですが、1年強の実務修習を経て、最後の「修了考査」に無事に合格することができました!!
この実務修習は、課題も多く、弁護士業務と並行して取り組むのはかなりハードなものでした。修了考査の合格率も、67.5%と、決して高いとはいえない割合でした。
指導鑑定士の先生や、同じ修習グループの仲間のみなさんに色々と助けていただいて、何とかここまでたどり着くことができました。
4月からは不動産鑑定士として登録できる見込みです。
その他のコラム
「秋山法律事務所」を開設しました
所属しておりました,たつき総合法律事務所が解散することとなり,弁護士秋山直人は,独立し,四谷に「秋山法律事務所」を開設しました。
弁護士登録から20年を経過して独立となりましたが,心機一転,業務に邁進していきたいと思いますので,今後ともよろしくお願い致します。
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました
雑感
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました。
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「不動産投資で騙される人の5つの特徴」
https://fudosandojo.com/columns/interview-akiyama.html
若くてローンが組める20~30代のサラリーマンが狙われやすいです。くれぐれも不動産投資は自分で調べて自分で判断するようにしましょう。
人任せはダメ,絶対。
家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題
家賃支援給付金
家賃支援給付金制度の不備
政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。
賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。
賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。
法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。
しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸