不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案

50代/男性

相談前

ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。

相談後

弁護士秋山が受任し、賃料滞納により、サブリース業者とのマスターリース契約を解除しました。
その上で、文書投函により実際の居住者と連絡を取り、交渉して、直接の賃貸借契約を結びました。

さらに、サブリース業者に対しては、未払賃料の支払を訴訟で求めました。
当該サブリース業者は、マスターリース契約に日本商事仲裁協会での仲裁合意条項があることを理由に、
訴えの却下を求めました。
当方はかかる仲裁合意について争い、地裁判決では、依頼者の賃貸は1戸のみと小規模で賃料も少額であり、「消費者」性が認められるとして、仲裁法附則3条2項による仲裁合意の解除を認め、当方の請求を認容しました。当該地裁判決は控訴なく、確定しました。

弁護士からのコメント

日本商事仲裁協会での仲裁手続きには、高額の費用がかかり、当該仲裁合意条項は、
サブリース業者が賃貸人から訴訟を起こされないように設けたものであると思われました。

このような不当な仲裁合意条項の効力を否定する判決を得られたことは有意義であると思います。

その他の解決事例

居住用マンションの原状回復費用について交渉で解決

ご相談者様は,ワンルームマンションに2年程度居住して退去したところ,管理会社から,カーペットを敷いた跡が変色しているとして,補修費用として10万円弱を請求されました。

ビルの老朽化等を理由に美容室の立ち退きを求められたケースで,2億円に近い立退料を獲得

渋谷区内の商業ビルに入居して,開業後約4年間,売上げを順調に伸ばしてきた美容室(法人)が,ビルの所有者から,ビルの老朽化による建替えを理由に明渡しを求められました。所有者側は,美容室の入口付近にカラーコーンを置くなどしており,依頼者は,営業妨害ではないかと憤っていました。

賃料を長年滞納していた借家人の退去をスムーズに実現

依頼者は,所有する一戸建てを第三者に賃貸していましたが,賃料の一部滞納が10年間にわたり続いていました。管理会社も回収の熱意に欠け,借家人が居座っている状態でした。

ウッドショックによる請負代金増額について交渉し合意

ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。

請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。

 

リフォーム代を拠出してすぐ別居・離婚に至った事案で,リフォーム代相当の返還請求

依頼者は,義母名義の一戸建てのリフォーム代を約1300万円拠出しましたが,直後に奥さん・お子さんと別居状態となり,リフォームした一戸建てには一度も住むことがありませんでした。リフォーム後も一戸建ての名義は義母の単独名義のままで,リフォーム代の返還を求めたいというご依頼でした。

不動産トラブルは不動産に強い弁護士へ

初回60分以内の無料相談実施中

24時間受付中 メールでのお問い合わせ

24時間受付中 メールでのお問い合わせ