依頼者は貸借物件のテナントで,賃貸人から賃貸借契約上の賃料自動改訂条項に基づいて賃料増額を求められ,裁判を起こされていました。1審簡裁では,条項の解釈をめぐって判断がなされ勝訴していましたが,賃貸人から控訴され,控訴審から受任しました。
賃貸人に対して,入居時に支出した必要費の償還を別途求めたいというご希望で,必要費償還請求訴訟も別途受任しました。
ご相談者様は,ワンルームマンションに2年程度居住して退去したところ,管理会社から,カーペットを敷いた跡が変色しているとして,補修費用として10万円弱を請求されました。
私の方で代理人として受任し,交渉した結果,カーペットを敷いた跡の変色の補修費用については請求しないということになり,ハウスクリーニング費用等のみの負担で決着しました。
原状回復費用については,ご相談の多いところです。基本的には,経年劣化・通常の使用による損耗については賃貸人負担であり,賃借人が負担する義務を負うのは,負担の特約がある場合か,故意・過失,善管注意義務違反又は通常の使用を超える使用による損耗の場合です。
賃貸人側も,費用と時間をかけて訴訟までして争うことには消極的なケースも多いので,弁護士が代理人として交渉することで解決するケースも比較的多くあります。
依頼者は貸借物件のテナントで,賃貸人から賃貸借契約上の賃料自動改訂条項に基づいて賃料増額を求められ,裁判を起こされていました。1審簡裁では,条項の解釈をめぐって判断がなされ勝訴していましたが,賃貸人から控訴され,控訴審から受任しました。
賃貸人に対して,入居時に支出した必要費の償還を別途求めたいというご希望で,必要費償還請求訴訟も別途受任しました。
ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。
請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。
依頼者は、投資用マンションを所有していましたが、仲介業者から強引な電話勧誘及び訪問勧誘を受け、何時間も喫茶店でしつこい勧誘を受けた結果、断れずに、マンション売却の売買契約書や媒介契約書に署名押印してしまいました。
依頼者は後悔してすぐに契約の解約を申し出ましたが、手付金の授受もない契約で、仲介業者は解約不可と主張しました。
弁護士秋山が受任して契約の無効等を主張しましたが、買主の不動産業者及び仲介業者から違約金や仲介手数料を請求する訴訟を起こされました。
依頼者は,借地権のある土地の有効活用(借地権解消の上,アパート新築)を建築業者から持ちかけられ,建築請負契約書まで締結していましたが,借地権解消について業者が介入して交渉したところ,借地権者の相続関係を調査せずに,現に住んでいる相続人のみを相手に交渉するというずさんなもので,不信感を強めていました。依頼者は,当該建築業者との建築請負契約の解除を希望されていました。
ご依頼者様は,宅建業者の仲介で中古の土地建物を購入しましたが,購入後かなり時間が経ってから,当該物件が,建物の建替等の際に都道府県知事の許可等が必要な規制区域内にあることが判明しました。宅建業者は,重要事項説明の際にそのことを説明していませんでした。