不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2018年11月に解決

相談した出来事

借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。

結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。

秋山先生大変お世話になりました。

最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。

解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。

先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。

交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。

 

その他のお客様の声

50代男性  2023年9月に解決

相談した出来事

一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。

3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。

先生に相談し本当に良かったと思ってます。 特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。 依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。 何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。 本当に有難う御座いました。...

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50代男性 2024年に解決

相談した出来事

盛土の土地を購入したが後に高さ最大180cmの不適合擁壁(ただのコンクリートブロックによる土留め)であるため、建築確認申請が通らないことが発覚し自身で業者に依頼し擁壁を設置。仲介業者には、その旨説明がなかったので発覚後相談したが、折り合わず、次に不動産協会に苦情申立てしたが不調、最終的に秋山弁護士に相談・依頼をした。

土地購入時の契約書・重説・口頭による不適合擁壁のことは説明されていなく、そこから言及。それだけでは満額という形にはならなかったが、その土地が宅地造成規制法内の土地であることから高さ1mを超える土留めであることから違反を追及。控訴審までいったが結果和解で擁壁代満額支払えて貰えた。

まず秋山先生には大変お世話になりお礼を言いたい。本当にありがとうございました。 当方、初めて弁護士へ依頼したので他の弁護士との比較は難しいかもしれないが、思ったことを下記3点にしぼって記します。 1 返信などのレスポンスが非常に速い!!全くストレスもなくスムーズに進められた。 2 宅建の資格を持っており、今回の問題の話を素人の当方がしてもすぐに理解していただけた。 3 素人の質問でもわかりやすく丁寧に当...

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50代男性 2024年に解決

相談した出来事

私が信頼する知人から紹介されたスキームであったため、当初は詐欺に遭っているとは思いもよりませんでした。しかし、あるきっかけで契約内容や業者の対応について疑念を抱き、秋山先生にご相談した際、迅速に状況を把握し対応頂きました。

秋山先生は、この分野における高い専門性を有し、契約書や法的文書の精査を通じて問題点を瞬時に特定してくださいました。 特にきちんと契約をおこなっていないご相談の時点から、契約してえる業者の対応が法的に不適切である点やリスクを分かりやすく説明いただき、私に不安を解消する道筋を明確に示してくださいました。 また、複雑な事案にもかかわらず、進捗状況を逐一ご報告していただき、緊急時には柔軟に対応してくださったおかげで...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。

当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました...

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