60代女性 2019年4月に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗の大家による賃料値上要求で裁判になり、大阪簡易裁判所で、原告の要求は棄却されたのですが、すぐに大家は地裁にまた提訴してきました。同じ大家と基礎工事の件で今度は私の方から逆訴して、この二つの裁判を秋山弁護士に依頼しました。私は、大阪地裁に通うのも、大家に会うのも、東京からは1日仕事になり、更に大嫌いな原告に会えは、最悪な日々を送ることになりそうでしたが、秋山弁護士は、冷静で、頭脳明晰で、すごいスピードで反論文を仕上げて見事に闘い解決してくれました。賃料増額事件は、完全勝利をして、基礎工事費用の裁判でも勝つことができました。秋山弁護士は、最高の手腕と優しさを持つ信頼できる方です。
秋山弁護士にお会いする前に、大阪地裁の裁判だったので大阪の弁護士を探そうとして、10人以上の大阪の弁護士に会いに行きました。大阪の弁護士は、かなり高い200万円位の弁護士費用を請求してきたため、うさん臭いと思いました。その後秋山弁護士にお会いして、とても清潔感にあふれて真面目で優しい弁護士先生に見えました。
でも、仕事をお願いしたら、優しいだけでなくて、すごいスピードで、私の長年の悩みをあっと言う間にたくさん解決してくれました。秋山先生は本当に優しく優秀なすごい弁護士です。私の長年のストレスは、消えました。感謝でいっぱいです。
その他のお客様の声
50代女性 2025年に解決
立退き交渉相談した出来事
老朽化を理由に、当方が借主である賃貸物件から6か月以内の退去を求められたが、立退料などの提示はなかった。立退に応じなければならないのか、応じる場合には立退料を請求できるのかなどを相談ののち、立退料交渉を依頼。
不動産トラブルの解決に強い弁護士さんを探していて秋山先生にたどりつきました。 相談時から非常にわかりやすくご説明いただき、解決までの道筋がはっきりと見えたので、依頼。そこから解決まで、ご連絡も密で、こちらから何かお聞きしたときもすぐにお返事をくださって、安心してお任せできました。 立退料も満足できる額で先方との交渉をまとめてくださいましたし、明け渡しの日時もお気遣いをいただくなど、本当にお世話になり感謝しております...
40代男性 2026年に解決
賃料増減額相談した出来事
投資物件の賃貸借契約更新にあたり、賃借人が話し合いの余地なく家賃増額を拒否したため、秋山先生にご相談させていただきました。
裁判を起こし、判決で賃料増額が決まりました。
秋山先生 先生の不動産の専門知識の高さ、レスポンスの速さと分かりやすい説明のおかげで、スムーズに裁判を進めることができました。大変ありがとうございました。 弁護士費用を含む裁判費用、裁判にかかる時間、判決の内容等は、最初のご相談でご説明頂いた内容と大差なく、予定通りでした。相手方との話し合いが進められない中で、先生に依頼することで解決できて本当に良かったです。 また法律関係で困ることがありましたら、是非秋山先...
50代女性 2022年3月に解決
賃貸借相談した出来事
経年劣化による共有部分の大規模修繕工事に際し、当方の賃借人が実情よりも水増しした休業補償を請求してきた事。
この案件で依頼していた先生が中途から法人案件専門となったため、新たに先生を探しておりました。 共有部分の修繕でも責任の所在は大家にあると断言された方、「そうは言ってもあなた、相手からしてみれば..」等、二言めには相手側に引きずられる方、逆にあまりに調子よくこちら寄りの方など色々でした。 当方の求めていたポイントは、熱意はもちろんの事、客観的、順法的かつ正確な状況の理解でしたので、それらを兼備されたこちらの先生に決めさせ...
40代女性 2017年8月に解決
賃貸借相談した出来事
賃貸マンションの家賃値上げ、4万円アップを拒否していたところ、大家さんから次々と嫌がらせを受けました。
怖かったです。
困っていた時に、秋山先生に相談しました。 常に対応が早く心強かったです。難しい事は分かりやすく説明してくださったのも良かったです。 割と早い段階で解決する事ができたのは秋山先生のおかげです。 自分だけで悩んでいても解決できそうもない問題に直面した時はすぐに弁護士の先生に相談するべきだと思います。 特に秋山先生は、いつも温かく接してくださるので相談しやすかったです。 本当にありがとうございました。 また何かあった時に...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





