60代女性 2019年4月に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗の大家による賃料値上要求で裁判になり、大阪簡易裁判所で、原告の要求は棄却されたのですが、すぐに大家は地裁にまた提訴してきました。同じ大家と基礎工事の件で今度は私の方から逆訴して、この二つの裁判を秋山弁護士に依頼しました。私は、大阪地裁に通うのも、大家に会うのも、東京からは1日仕事になり、更に大嫌いな原告に会えは、最悪な日々を送ることになりそうでしたが、秋山弁護士は、冷静で、頭脳明晰で、すごいスピードで反論文を仕上げて見事に闘い解決してくれました。賃料増額事件は、完全勝利をして、基礎工事費用の裁判でも勝つことができました。秋山弁護士は、最高の手腕と優しさを持つ信頼できる方です。
秋山弁護士にお会いする前に、大阪地裁の裁判だったので大阪の弁護士を探そうとして、10人以上の大阪の弁護士に会いに行きました。大阪の弁護士は、かなり高い200万円位の弁護士費用を請求してきたため、うさん臭いと思いました。その後秋山弁護士にお会いして、とても清潔感にあふれて真面目で優しい弁護士先生に見えました。
でも、仕事をお願いしたら、優しいだけでなくて、すごいスピードで、私の長年の悩みをあっと言う間にたくさん解決してくれました。秋山先生は本当に優しく優秀なすごい弁護士です。私の長年のストレスは、消えました。感謝でいっぱいです。
その他のお客様の声
50代男性 2023年9月に解決
立退き交渉相談した出来事
一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。
3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。
先生に相談し本当に良かったと思ってます。 特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。 依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。 何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。 本当に有難う御座いました。...
60代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗賃料の増額請求
契約更新前にテナントと半年交渉した結果、今回も増額請求が受け入れられず悩んでいましたが、 弁護士ドットコムで秋山先生の注力分野や先生への感謝の声を拝見し、思い切ってご相談させて頂きました。 お忙しい中、非常に迅速で的確かつこれまでの賃料交渉でのこちらの気持ちも汲んだご対応をして頂き、 結果、早期にこちらの希望に近い内容で調停成立となりました。 ご依頼して本当に良かったです。どうもありがとうございました。...
50代男性 2025年に解決
立退き交渉相談した出来事
港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。
そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。
下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。
港区の賃貸物件を事務所として10年近く利用していると、オーナーから自己利用したいのでと半年以内の退去通告が不動産屋を通してメールが入りました。 そのメールには立退料などの記載も無く、自己使用したい旨の数行程度の内容。 下手に返信すると認めたことになったりと揚げ足を取られたくないので、すぐにWEBで弁護士を調べて、大手事務所から個人弁護士まで数箇所をピックアップし、同じ相談文で問合せを開始しました。 すると、様...
70代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗家賃のの継続賃料の増額請求
店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





