40代男性 2021年8月に解決
説明義務違反相談した出来事
戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。
不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。
法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりました。
その他のお客様の声
40代男性 2026年に解決
賃料増減額相談した出来事
投資物件の賃貸借契約更新にあたり、賃借人が話し合いの余地なく家賃増額を拒否したため、秋山先生にご相談させていただきました。
裁判を起こし、判決で賃料増額が決まりました。
秋山先生 先生の不動産の専門知識の高さ、レスポンスの速さと分かりやすい説明のおかげで、スムーズに裁判を進めることができました。大変ありがとうございました。 弁護士費用を含む裁判費用、裁判にかかる時間、判決の内容等は、最初のご相談でご説明頂いた内容と大差なく、予定通りでした。相手方との話し合いが進められない中で、先生に依頼することで解決できて本当に良かったです。 また法律関係で困ることがありましたら、是非秋山先...
50代男性 2024年に解決
立退き交渉相談した出来事
貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。
先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...
50代男性 2018年5月に解決
賃料滞納等相談した出来事
10年以上にわたり、家賃を滞納していた借家人に対する、滞納家賃の回収と立ち退きをお願いしました。
立ち退きが実現した後は、連帯保証人との、連帯保証人解除の交渉もやっていただきました。
全て終了するのに2か月以内でした。
10年以上にわたって続いていた借家人との問題が、秋山先生に依頼したところ、2か月足らずで全て片付いてしまいました。 現地での対応でもメールのやり取りでもとてもフットワークが軽く、中でも私が夜中にメールをした時に、あっという間に返事が返って来て驚かされました。 弁護士とは思えない腰の低さで、また費用についてもとても良心的でした。 次回何かあったときは、また秋山先生にお願いしようと思います。 この度は本当にありがとうござい...
30代男性 2024年に解決
賃料増減額相談した出来事
賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。
秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





