40代男性 2021年8月に解決
説明義務違反相談した出来事
戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。
不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。
法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりました。
その他のお客様の声
40代女性 2022年11月に解決
賃料増減額相談した出来事
複数件の土地の地代値上げ交渉・裁判
土地の地代値上げ交渉を、ネットでの口コミが非常に良かった秋山先生にお願いしました。 地代値上げ交渉の具体的な方法や解決までの見込み期間など、非常にわかりやすく説明してくださいました。 秋山先生は非常に仕事が早く、複数件あった交渉を次々とまとめてくださり、裁判になってしまった1件もほぼ見込み通りの予定と金額で決着がつき、和解に至りました。 お値段も非常にリーズナブルで、また何かあった時には、ぜひお願いしたい、と...
60代男性 2025年に解決
漏水事故相談した出来事
マンションの天井から漏水があり管理会社に連絡してもほとんど対応してもらえず、そうこうしているうちに天井の石膏ボードが剝がれ落ちるなど状況は悪化するばかりなので、インターネットで調べて秋山先生に相談することになりました。
このたびは、丁寧かつ親身なご対応をいただき誠にありがとうございました。初期の段階では、漏水の原因が上階の住人によるものか、管理会社の責任によるものかも分からず、不安な気持ちで過ごしておりました。そんな中、先生が毎日のようにメールで状況を確認してくださり、的確なご助言とわかりやすい説明をいただけたことで、問題の整理が進み、冷静に対応することができました。管理会社からの対応が滞るなかでも、先生の迅速で誠実なご対応に支えられ、安心し...
40代男性 2019年10月に解決
親族間紛争相談した出来事
義母名義の家屋リフォームを行いました。当初は私が出資した代金に応じて家屋を共有名義にしていただくはずでしたが、不動産の登記簿謄本を確認すると名義は義母のままでした。 義母からは返済する意思がある旨の手紙を受け取り、当初は個人で貸金返還請求の申し立てをしました。
本案件は数名の弁護士に相談しました。秋山先生にすべてをお任せしようと考えてた理由としては他の先生に比べ、もっとも親身になってくださったからです。 裁判で相手方と和解するまでの間、秋山先生からの連絡は素早く密であり、安心してお任せすることができました。 全面的に秋山先生にお任せすることができ、私が裁判所に出向いたのは最後の和解金額の確認の場だけで済みました。事前に妥当な和解金の算出根拠もご提示していただき、秋山先生に...
30代男性 2024年に解決
原状回復費用相談した出来事
退去前に入居者とトラブルになりました。入居者が故意に連絡を先延ばしにしたり、返信を全然しない等、困っておりました。入居者が遠方に引越してしまった為、困っておりました。
依頼日に書類を作成して下さいまして、依頼してから相手側へのファーストアクションまでスピーディに行って下さいました。丁度、私の海外出張が重なり、出張先のネット状況などを考えると先生との連絡がスムーズにできるか不安でしたが、臨機応変に対応して下さり、また、土、祝日にも関わらず動いてくれておりました。私が依頼してから約3週間でこちらの希望に近い内容で解決できました。相手とは大分こじれており、解決できるか大変不安ではありましたが、秋山...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





