不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代男性 2023年に解決

相談した出来事

年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。

管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。

このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。

秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。

先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。

裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取。次の日には証拠資料(陳述書)として完成させていました。また、私が帰宅してから送信する深夜のメールにも、翌朝の午前中には返信して下さいました。話題が難しい内容の時は、わかりやすい「たとえ」で書いてくれました。

秋山先生のお陰で、裁判では納得できる和解金を貰えることになりました。それ以上に嬉しいことは、責任回避に終始した管理組合に漏水責任を認めさせたことです。

秋山直人先生、本当にありがとうございました。

その他のお客様の声

50代女性 2025年に解決

相談した出来事

中古マンション購入申し込みの際、売主不動産業者営業に、キャンセル時には手付け放棄と書かれた手付金と称する代金を求められました。購入意思がありましたので後先考えずにお支払いしましたが、その後事情があり申し込みキャンセルを申し出て、お支払いした代金の返還も求めたところ、手付金なので返還できないとの回答でした。契約成立前なのに手付金と言い張ることに疑問を感じ、ご相談させていただきました。

はじめての弁護士相談でした。 相談日を設定した際に、前もって経緯のわかる資料を準備して送ってくださいとのことでしたのでお送りして当日を迎えたところ、隅々にまで目を通してくださっていて、対応方法もすでに準備していただいていました。説明も明快で、こちらの気持ちも汲んだ上で最良の方法を提案していただきました。   その後のやりとりもとても仕事の早い方で、最後まで感服しながら最良の結果を得ることができました...

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60代 男性 2025年に解決

相談した出来事

購入した賃貸用マンションをめぐる、賃借人との紛争。

依頼する前に数名の弁護士事務所へ相談いたしましたが、返答が曖昧だったり、すぐお金の話だったりで、信頼できる先生を探していたところ、先生はすぐ面談くださり、親身になって聞いて下さりました。裁判中はいつも迅速に対応してくださったことはとても安心できました。また先生は鑑定士等多数の不動産の資格を有する見識には大変信頼がおけました。 裁判最終での証人尋問に対する不安も何度もシュミレーションをしていただき安心して裁判に臨めることが...

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50代男性 2021年2月に解決

相談した出来事

テナント退去時の保証金の精算交渉と返金日交渉

(契約書が退去時に不条理で賃貸人がかなり有利な内容のため)

初回のご相談時からしっかりとこちらのお話をきいてくださり、疑問点も丁寧にご説明していただき、安心して依頼することができました。この度は保証金回収と早期の返金日という見事な成果を出して頂き、また、こちらの納得のいく金額で解決していただきましたこと、心より感謝しております。 具体的には当方の事情を大変良くご理解頂いた上で相手方への交渉や通知書を作成いただいたり、進捗状況をメールでご連絡くださったり、本当に親身になって相手方へ...

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50代男性 2024年に解決

相談した出来事

私が信頼する知人から紹介されたスキームであったため、当初は詐欺に遭っているとは思いもよりませんでした。しかし、あるきっかけで契約内容や業者の対応について疑念を抱き、秋山先生にご相談した際、迅速に状況を把握し対応頂きました。

秋山先生は、この分野における高い専門性を有し、契約書や法的文書の精査を通じて問題点を瞬時に特定してくださいました。 特にきちんと契約をおこなっていないご相談の時点から、契約してえる業者の対応が法的に不適切である点やリスクを分かりやすく説明いただき、私に不安を解消する道筋を明確に示してくださいました。 また、複雑な事案にもかかわらず、進捗状況を逐一ご報告していただき、緊急時には柔軟に対応してくださったおかげで...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

老朽化を理由に、当方が借主である賃貸物件から6か月以内の退去を求められたが、立退料などの提示はなかった。立退に応じなければならないのか、応じる場合には立退料を請求できるのかなどを相談ののち、立退料交渉を依頼。

不動産トラブルの解決に強い弁護士さんを探していて秋山先生にたどりつきました。 相談時から非常にわかりやすくご説明いただき、解決までの道筋がはっきりと見えたので、依頼。そこから解決まで、ご連絡も密で、こちらから何かお聞きしたときもすぐにお返事をくださって、安心してお任せできました。 立退料も満足できる額で先方との交渉をまとめてくださいましたし、明け渡しの日時もお気遣いをいただくなど、本当にお世話になり感謝しております...

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