30代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。
本当にありがとうございました。
自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、
精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。
その他のお客様の声
50代女性 2020年1月に解決
立退き交渉相談した出来事
賃貸マンションでひとり暮らしをしていた母が、建物の所有者が代わったことで突然、立ち退きを要求されました。すぐに出て行け、引っ越し代くらいは出してやるという姿勢。困り果てた末、秋山弁護士にお願いして立ち退き料を交渉してもらいました。
秋山先生には本当に感謝しております。 自治体の法律相談に行っても、ほとんど埓が明かず、困り果てて弁護士ドットコムで相談内容を公開したところ、秋山先生からお返事をいただきました。秋山先生は原発被災者弁護団の事務局次長。そのような方が、高齢者の立ち退きという小さな案件に関わってくださるとは思ってもおりませんでした。 最初の相談は1時間無料。「30分ではきちんと話を聞けませんから」とおっしゃってくださったので、もうこの弁護士で決...
70代男性 2022年8月に解決
賃料増減額相談した出来事
大家から家賃更新の2ヶ月前に家賃の増額と定期借家を要求された。知識がなかったので相談したところ、示談で解決した。
家賃増額と定期借家の要求の件で先生にお願いしました。 最初はZOOMでの相談でしたが、その回答は明確でわかりやく、またお人柄も優しく、ユーモアもあり相談しやすかったです。 知識のない私は不安とストレスでいっぱいでしたが、先生にお願いしたら、あっという間のスピードで解決していただきました。 安心オーラに溢れたすごい人、弁護士さんに会えました。 ありがとうございました。...
60代女性 2023年に解決
漏水事故相談した出来事
上階からの漏水に悩み、交渉等を依頼した。
先生のお陰で、長年にわたる上階からの漏水問題を解決することが出来ました。不安でいっぱいで自分の思いを上手く説明できずにいた私の話を親身になって聞いて下り、今後の対応や色々な選択肢を挙げてくださいました。調停前に毎回打合せをして下さり、不明な点については丁寧に説明して下さいましたので、心の安定を得ることが出来ました。漏水の調査会社についても、最先端の機器と技術を備えた会社を紹介して頂いたお陰で、調査時間も短時間で正確な結果を出し...
50代男性 2024年に解決
立退き交渉相談した出来事
貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。
先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり 素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





