30代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。
本当にありがとうございました。
自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、
精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。
その他のお客様の声
40代女性 2020年2月に解決
立退き交渉相談した出来事
立ち退きに関わる交渉
この度は大変お世話になり、ありがとうございました。 秋山先生にお願いしてからはとても気持ちが楽になり、大変助かりました。 短い期間でサクサクと交渉が希望の方向に動き、深く感謝しております。 また、先生からの連絡は常に早くてこまめである点は驚きを感じたほどです。 (土日や遅い時間にもすぐにお返事のメールをいただき、ありがとうございました。) これからの人生で何か困ったことが起きてしまった際には秋山先生にすぐにご相談させ...
40代男性 2022年3月に解決
説明義務違反相談した出来事
中古マンションを購入後、隣人からの迷惑行為に悩まされる。調査したところ、売主の居住時から迷惑行為はあったことが発覚。契約時に説明がなかったため、売主に説明義務違反を問い、損害賠償を請求。相談から2ヶ月ほどで和解に至った。
はじめは弁護士の方に相談せず、自分で相手方と交渉していましたが、なかなか思うように進まなかったため、不動産案件に詳しそうな弁護士を探し、秋山先生に辿り着きました。先生は当方の話を丁寧に聞いた上で、過去の判例などを元にした現実的な落とし所を説明してくださり、こちらも方針を定めることができました。また当方が用意した資料の精査やメールの返信、相手方への連絡もとにかく早く、安心してお任せすることができました。結果、当初予想していたより...
30代男性 2024年に解決
賃料増減額相談した出来事
賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。
秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...
30代男性 2017年4月に解決
賃貸借相談した出来事
契約後にも関わらず、理不尽な賃料と保証金の積み増し要求でオープン準備が一時中断してしまい、先生に相談。
店舗運営と言うこともあり、早急に対策してもらわないと困る中、迅速かつ的確に対応して頂けたおかげで、無事当初予定していた月に店舗をオープンすることができました。
大変お世話になっております!先生には本当に感謝しております。相談した当時、私は怒りと不安でいっぱいでしたが、先生に相談し依頼をしたことで心身ともに救われました。親身に話を聞いてくださり、そして迅速な対応とサポートをしていただき本当に助かりました。 初めての出来事で、初めての法律相談の依頼でしたが、先生に依頼して良かったなと思います。 おかげさまで相手からの理不尽な要求や嫌がらせもなくなり、健全に店舗運営が出来ております。...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





