不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

汚水の漏水事故による損害賠償請求

40代/男性

相談前

ご相談者様は賃貸アパートに居住されていましたが,複数回にわたり,上階から天井・壁に激しい漏水(汚水漏れ)があり,高額な家財を含む家財道具等が汚水に濡れる被害を受けました。
賃貸人側から,用法違反等を主張して建物明渡請求の裁判を起こしてきたということで,ご相談を受けました。

相談後

賃貸人側から起こしてきた裁判については,用法違反の事実はないことを主張し,裁判所もそのような心証で,立退料約150万円を支払ってもらって退去するという形で和解により解決しました。
一方で,汚水漏れ事故については損害賠償請求の反訴を行い,漏水原因をめぐって対立するなどして,2年近くを要しましたが,合計約400万円の賠償を得る形で和解により解決しました。

弁護士からのコメント

漏水事故は,漏水原因をめぐって対立すると,審理に長期間を要します。漏水事故が起きたら,早い段階で写真,ビデオを含めて漏水状況や被害状況の証拠を確保することが重要です。本件では,ご依頼者様がこの点しっかりされていましたので,助かりました。

その他の解決事例

賃料を長年滞納していた借家人の退去をスムーズに実現

依頼者は,所有する一戸建てを第三者に賃貸していましたが,賃料の一部滞納が10年間にわたり続いていました。管理会社も回収の熱意に欠け,借家人が居座っている状態でした。

親族間の共有物分割について訴訟で解決

ご相談者様は,親族間で共有している不動産について,共有者との間で方針が合わずに悩まれていました。

建物の建替えを理由とする賃貸人からの明渡請求に対し,相当の立退料支払で解決(営業物件)

ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結し,営業用物件を賃借していましたが,賃貸人より,建物の建替えを理由に,一定の立退料を支払った上での退去を求められました。しかし,提示された立退料の金額は,ご依頼者様が代替物件を見付けて転居し,当該物件で営業を行うには不十分なものでした。

居住用マンションの原状回復費用について交渉で解決

ご相談者様は,ワンルームマンションに2年程度居住して退去したところ,管理会社から,カーペットを敷いた跡が変色しているとして,補修費用として10万円弱を請求されました。

サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案

ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。

不動産トラブルは不動産に強い弁護士へ

初回60分以内の無料相談実施中

24時間受付中 メールでのお問い合わせ

24時間受付中 メールでのお問い合わせ