渋谷区内の商業ビルに入居して,開業後約4年間,売上げを順調に伸ばしてきた美容室(法人)が,ビルの所有者から,ビルの老朽化による建替えを理由に明渡しを求められました。所有者側は,美容室の入口付近にカラーコーンを置くなどしており,依頼者は,営業妨害ではないかと憤っていました。
サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案
サブリース50代/男性相談前
ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。
相談後
弁護士秋山が受任し、賃料滞納により、サブリース業者とのマスターリース契約を解除しました。
その上で、文書投函により実際の居住者と連絡を取り、交渉して、直接の賃貸借契約を結びました。
さらに、サブリース業者に対しては、未払賃料の支払を訴訟で求めました。
当該サブリース業者は、マスターリース契約に日本商事仲裁協会での仲裁合意条項があることを理由に、
訴えの却下を求めました。
当方はかかる仲裁合意について争い、地裁判決では、依頼者の賃貸は1戸のみと小規模で賃料も少額であり、「消費者」性が認められるとして、仲裁法附則3条2項による仲裁合意の解除を認め、当方の請求を認容しました。当該地裁判決は控訴なく、確定しました。
弁護士からのコメント
日本商事仲裁協会での仲裁手続きには、高額の費用がかかり、当該仲裁合意条項は、
サブリース業者が賃貸人から訴訟を起こされないように設けたものであると思われました。
このような不当な仲裁合意条項の効力を否定する判決を得られたことは有意義であると思います。
その他の解決事例
契約前に支払った「保証金」の返還請求
不動産売買相談者(法人)は,ある物件の売買交渉を業者と行い,業者から交渉にあたってまず「保証金」として約300万円を預けるように言われ,業者に預けました。しかしその後売買交渉は流れ,依頼者が業者に保証金の返還を請求しましたが,業者は言を左右にして,返還に応じませんでした。
賃料滞納を繰り返す借家人に裁判を起こし,立ち退きを実現。
賃料滞納ご依頼者は,親族から一戸建ての土地建物を取得しましたが,同建物には賃借人が入居していました。この賃借人がなかなか厄介な方で,賃料を滞納することがしばしばある一方で,建物修繕の要求は厳しくしてくるような方でした。
親族への建物使用貸借を解除し,土地を更地で売却
使用貸借ご相談者は,アパートを所有していましたが,老朽化していました。借家人には順次退去してもらい,新規には募集しないでいましたが,1室を親族に無償で貸しており(使用貸借),その親族との間は円満にいっておらず,直接退去の交渉をするのも難しい状況でした。退去してもらえないと,アパートを取り壊して土地を更地で売却することができずに困っている状況でした。