不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!

本日、不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!!

一昨年の8月に不動産鑑定士試験に合格し、12月から、不動産鑑定士の実務修習を受けていたのですが、1年強の実務修習を経て、最後の「修了考査」に無事に合格することができました!!
この実務修習は、課題も多く、弁護士業務と並行して取り組むのはかなりハードなものでした。修了考査の合格率も、67.5%と、決して高いとはいえない割合でした。

指導鑑定士の先生や、同じ修習グループの仲間のみなさんに色々と助けていただいて、何とかここまでたどり着くことができました。

4月からは不動産鑑定士として登録できる見込みです。

その他のコラム

年末年始の休業のお知らせ

当事務所は、 12月30日から1月5日 まで、年末年始の休業を致します。 ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。
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不動産鑑定士登録、不動産鑑定業者登録を行いました

不動産鑑定士の実務修習を無事に終えましたので、不動産鑑定士登録(登録番号:第10982号)と 不動産鑑定業者登録(名称:秋山不動産鑑定事務所、登録番号:東京都知事(1)第2935号)を行いました。 今後、不動産鑑定士の知見を生かした業務にも注力していきたいと思います。
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居抜き物件の落とし穴

いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。 しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。 また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。 実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。  
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不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!

本日、不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!! 一昨年の8月に不動産鑑定士試験に合格し、12月から、不動産鑑定士の実務修習を受けていたのですが、1年強の実務修習を経て、最後の「修了考査」に無事に合格することができました!! この実務修習は、課題も多く、弁護士業務と並行して取り組むのはかなりハードなものでした。修了考査の合格率も、67.5%と、決して高いとはいえない割合でした。 指導鑑定士の先生や、同じ修習グループの仲間のみなさんに色々と助けていただいて、何とかここまでたどり着くことができました。 4月からは不動産鑑定士として登録できる見込みです。
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賃貸不動産経営管理士試験に合格

昨年11月に受験した賃貸不動産経営管理士試験の合格発表があり,無事合格しました。 2018年秋 宅地建物取引士試験→合格 2019年秋 マンション管理士試験→合格 2020年秋 賃貸不動産経営管理士試験→合格 と,弁護士業務のかたわら,不動産関係の資格に毎年チャレンジし,合格してきました。 特にマンション管理試験は,合格率が8.2%と難関でした。。 ちなみに,受験予備校TACのデータリサーチ(自己採点の集計)では,今回の賃貸不動産経営管理士試験の データリサーチ参加者の中で,12位でした。自己採点結果は45点/50点でした。
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