不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社

ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。

おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。

加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべきではないかと思います。

自動車事故で、任意保険に加入している加害者に対して、被害者が、保険会社が払う範囲を超えた部分の自己負担を求めることはあり得ないと思いますが、なぜか漏水事故では同じことがしばしば加害者に求められ、ケースによっては、管理会社がそれを加害者に求めるなどしています。

それでは、何のための賠償責任保険なのか分かりません。

賠償責任保険が本来使えるにもかかわらず、加害者にその情報を開示せず、賠償責任保険を使わせない管理会社・管理組合は、それによって加害者が自己負担を強いられた場合には、加害者に対して賠償責任を負うことにもなるように思います。

漏水事故は、被害者も、もちろんものすごく大変ですが、加害者も大変です。せめて管理会社が、もう少し、保険についての正しい知識をもって、保険会社に適切につなぐべきではないかと思います。

 

 

 

 

 

その他のコラム

漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社

ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。 おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。 加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべ
続きを読む

高額な原状回復費用請求の問題について、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました

高額な原状回復費用請求の問題について、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 ↓ https://www.bengo4.com/c_18/n_18783/
続きを読む

取材を受けました

弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」 https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
続きを読む

不動産鑑定士試験の短答式試験に合格

5月9日に受験した,不動産鑑定士試験の短答式試験(マークシート方式の試験)の合格発表が本日あり,合格していました。 受験者数は1709人で,合格者が621人とのことなので,約36%の合格率でした。 受験科目は,不動産鑑定評価理論と,不動産に関する各種行政法規になります。 不動産鑑定士試験は,短答式試験の合格者が,その年,翌年,翌々年と3回まで論文式試験を受験できますが,論文式試験の合格率は約15%前後という難関試験です。 マークシート方式の短答式試験は何とか突破できましたが,正直,弁護士業務が相当忙しいので,論文式試験の勉強は進んでいません・・・。 気長に構えて,すきま時間でコツコツと勉強していきたいと思っています。    
続きを読む

家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題

家賃支援給付金制度の不備 政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。 賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。 賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。 法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。 しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸
続きを読む

不動産トラブルは不動産に強い弁護士へ

初回60分以内の無料相談実施中

24時間受付中 メールでのお問い合わせ

24時間受付中 メールでのお問い合わせ