漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社
漏水事故
ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。
おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。
加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべきではないかと思います。
自動車事故で、任意保険に加入している加害者に対して、被害者が、保険会社が払う範囲を超えた部分の自己負担を求めることはあり得ないと思いますが、なぜか漏水事故では同じことがしばしば加害者に求められ、ケースによっては、管理会社がそれを加害者に求めるなどしています。
それでは、何のための賠償責任保険なのか分かりません。
賠償責任保険が本来使えるにもかかわらず、加害者にその情報を開示せず、賠償責任保険を使わせない管理会社・管理組合は、それによって加害者が自己負担を強いられた場合には、加害者に対して賠償責任を負うことにもなるように思います。
漏水事故は、被害者も、もちろんものすごく大変ですが、加害者も大変です。せめて管理会社が、もう少し、保険についての正しい知識をもって、保険会社に適切につなぐべきではないかと思います。
その他のコラム
漏水事故トラブルの難しさ
漏水事故
漏水事故のトラブルについて相談を受ける機会が多いのですが、漏水事故は、例えば交通事故と比べても、困難なケース・こじれてしまっているケースがかなりあるという印象です。
その原因を考えてみました。
1 関係当事者が多数・複雑
例えば分譲マンションで賃貸に出している部屋同士で漏水があったような場合、上階の区分所有者、上階の賃借人、上階の賃貸管理会社、下階の区分所有者、下階の賃借人、下階の賃貸管理会社、マンション全体の管理会社、管理組合、そして関係者が加入する保険会社が関係当事者になることが考えられます。保険会社も複数関与したりします。関係当事者の中に、漏水原因の調査に消極的な当事者がいたりすると困難を生じることがあります。
2 漏水事故原因が多様で、究明に専門的知識が必要
漏水事故の原因は多様ですが、漏水原因が判明しなければ、責任の所在が明らかになりません。
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初回相談料を改定しました
お知らせ
初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。
初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。
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不動産鑑定士試験に合格しました!
令和4年不動産鑑定士試験に合格しました!
受験者数871名,合格者数143名で合格率16.4%の試験でした。私は46歳なのですが,45歳以上50歳未満についてみると,受験者103名,合格者数4名で合格率3.9%とのことです。
確かに不動産鑑定評価基準&留意事項の暗記も重要な試験なので,暗記力が衰えてきた身にはきつかったです。
去年は短答式試験(マークシート)には合格したものの,論文試験で不合格でしたが,悔しさをバネに1年間勉強したかいがありました。
今年4月下旬には外出先で転倒して右肩肩甲骨を骨折し,その後遺症で右腕が思うように挙がらないのですが,そんな中でも合格できて良かったです。
*後日,成績が開示され,合格者143名中7位の成績でした!
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漏水事故と賠償責任保険の性質
漏水事故
漏水事故の相談を受ける機会が多いのですが、賠償責任保険の性質についてきちんと理解されていない方が多い印象です。
賠償責任保険は、火災保険やマンション管理組合が入る保険に附帯していることが多いわけですが、賠償責任保険と火災保険本体とではその性質がかなり違います。
例えば、賃借人が加入している火災保険で漏水被害の補償を受ける場合、支払われる保険金の額は、約款により算定される金額となり、基本的には契約で定まっている金額となります。
一方、「賠償責任保険」というものは、被保険者(加害者)が被害者に対して法律上負担する損害賠償金を保険会社が被保険者の代わりに被害者に支払うものです。
そのため、支払われる保険金の額は、「法律上負担する損害賠償金」の額となり、具体的に契約(約款)で決まっているわけではありません。
賠償責任保険の保険会社が、修繕工事の費用見積書を査定して「保
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家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題
家賃支援給付金
家賃支援給付金制度の不備
政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。
賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。
賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。
法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。
しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸
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