漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社
漏水事故
ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。
おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。
加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべきではないかと思います。
自動車事故で、任意保険に加入している加害者に対して、被害者が、保険会社が払う範囲を超えた部分の自己負担を求めることはあり得ないと思いますが、なぜか漏水事故では同じことがしばしば加害者に求められ、ケースによっては、管理会社がそれを加害者に求めるなどしています。
それでは、何のための賠償責任保険なのか分かりません。
賠償責任保険が本来使えるにもかかわらず、加害者にその情報を開示せず、賠償責任保険を使わせない管理会社・管理組合は、それによって加害者が自己負担を強いられた場合には、加害者に対して賠償責任を負うことにもなるように思います。
漏水事故は、被害者も、もちろんものすごく大変ですが、加害者も大変です。せめて管理会社が、もう少し、保険についての正しい知識をもって、保険会社に適切につなぐべきではないかと思います。
その他のコラム
不動産鑑定士試験の短答式試験に合格
雑感
5月9日に受験した,不動産鑑定士試験の短答式試験(マークシート方式の試験)の合格発表が本日あり,合格していました。
受験者数は1709人で,合格者が621人とのことなので,約36%の合格率でした。
受験科目は,不動産鑑定評価理論と,不動産に関する各種行政法規になります。
不動産鑑定士試験は,短答式試験の合格者が,その年,翌年,翌々年と3回まで論文式試験を受験できますが,論文式試験の合格率は約15%前後という難関試験です。
マークシート方式の短答式試験は何とか突破できましたが,正直,弁護士業務が相当忙しいので,論文式試験の勉強は進んでいません・・・。
気長に構えて,すきま時間でコツコツと勉強していきたいと思っています。
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家賃支援給付金について賃貸人の署名がもらえない問題で運用改善の兆し
家賃支援給付金
建物賃貸借契約が法定更新の状態になっているなどのときに、家賃支援給付金申請の要件として「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと申請が通らないということが大きな問題になっていますが、この問題で運用改善の兆しが見えています。
有志の弁護士が国会議員を通じて中小企業庁に運用改善等の申し入れを行った結果、弁護士が関与して、法定更新になっていることを説明する文書や関連資料を添付して申請している事案で、申請が通りはじめたというニュースが入っています。
法定更新のために賃貸借契約書からは申請時に賃貸借契約が存続していることが確認できないとされ、「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと給付金を支給できないが、賃貸人が協力してくれない、という問題に直面されている方は、ぜひ弁護士に相談することをお勧め致します。
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不動産鑑定士登録、不動産鑑定業者登録を行いました
お知らせ
不動産鑑定士の実務修習を無事に終えましたので、不動産鑑定士登録(登録番号:第10982号)と
不動産鑑定業者登録(名称:秋山不動産鑑定事務所、登録番号:東京都知事(1)第2935号)を行いました。
今後、不動産鑑定士の知見を生かした業務にも注力していきたいと思います。
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初回相談料を改定しました
お知らせ
初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。
初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。
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取材を受けました
取材
弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。
「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」
https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
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