不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

取材を受けました

弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。

「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」

https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/

その他のコラム

漏水事故トラブルの難しさ

漏水事故のトラブルについて相談を受ける機会が多いのですが、漏水事故は、例えば交通事故と比べても、困難なケース・こじれてしまっているケースがかなりあるという印象です。 その原因を考えてみました。 1 関係当事者が多数・複雑 例えば分譲マンションで賃貸に出している部屋同士で漏水があったような場合、上階の区分所有者、上階の賃借人、上階の賃貸管理会社、下階の区分所有者、下階の賃借人、下階の賃貸管理会社、マンション全体の管理会社、管理組合、そして関係者が加入する保険会社が関係当事者になることが考えられます。保険会社も複数関与したりします。関係当事者の中に、漏水原因の調査に消極的な当事者がいたりすると困難を生じることがあります。 2 漏水事故原因が多様で、究明に専門的知識が必要 漏水事故の原因は多様ですが、漏水原因が判明しなければ、責任の所在が明らかになりません。
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不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!

本日、不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!! 一昨年の8月に不動産鑑定士試験に合格し、12月から、不動産鑑定士の実務修習を受けていたのですが、1年強の実務修習を経て、最後の「修了考査」に無事に合格することができました!! この実務修習は、課題も多く、弁護士業務と並行して取り組むのはかなりハードなものでした。修了考査の合格率も、67.5%と、決して高いとはいえない割合でした。 指導鑑定士の先生や、同じ修習グループの仲間のみなさんに色々と助けていただいて、何とかここまでたどり着くことができました。 4月からは不動産鑑定士として登録できる見込みです。
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漏水事故と賠償責任保険の性質

漏水事故の相談を受ける機会が多いのですが、賠償責任保険の性質についてきちんと理解されていない方が多い印象です。 賠償責任保険は、火災保険やマンション管理組合が入る保険に附帯していることが多いわけですが、賠償責任保険と火災保険本体とではその性質がかなり違います。 例えば、賃借人が加入している火災保険で漏水被害の補償を受ける場合、支払われる保険金の額は、約款により算定される金額となり、基本的には契約で定まっている金額となります。 一方、「賠償責任保険」というものは、被保険者(加害者)が被害者に対して法律上負担する損害賠償金を保険会社が被保険者の代わりに被害者に支払うものです。 そのため、支払われる保険金の額は、「法律上負担する損害賠償金」の額となり、具体的に契約(約款)で決まっているわけではありません。 賠償責任保険の保険会社が、修繕工事の費用見積書を査定して「保
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漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社

ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。 おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。 加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべ
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別荘地の管理費に関する最高裁判決について弁護士ドットコムニュースの取材を受けました

別荘地の管理費に関するR7.6.30最高裁判決について弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 https://www.bengo4.com/c_1012/n_19034/
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