漏水事故における証拠確保の重要性
漏水事故
漏水事故の被害を受けた場合、事故当時の段階での証拠確保の重要性は、いくら強調してもし過ぎるところはないです。
漏水の状況(漏水が最も激しい箇所、水の色・臭い等)、程度、被害範囲(どの部屋のどこまで被害が広がったか、天井、壁等)、被害を受けた物品が水濡れした状況などが分かるように、写真や動画をたくさん撮って下さい。
動画は、漏水の状況や程度を視覚的に保険会社や裁判官に理解してもらうのに有効です。
被害を受けた物品を拭いてから、または乾いてから写真を取っても、保険会社に「水濡れしたとは認められない」と言われてしまいます。
水濡れしたときに、水濡れした状態が分かるように、全体像と接写した写真を撮ってください。
私のこれまでの経験からも、事故当時に被害状況の写真や動画をたくさん撮っていた方ほど、保険金請求や裁判で被害回復を受けられる可能性が高まります。
まずきれいにしたくなる気持ちは分かりますが、その気持ちをおさえて、まずは写真・動画による証拠の確保を行ってください。
その他のコラム
漏水事故における証拠確保の重要性
漏水事故
漏水事故の被害を受けた場合、事故当時の段階での証拠確保の重要性は、いくら強調してもし過ぎるところはないです。
漏水の状況(漏水が最も激しい箇所、水の色・臭い等)、程度、被害範囲(どの部屋のどこまで被害が広がったか、天井、壁等)、被害を受けた物品が水濡れした状況などが分かるように、写真や動画をたくさん撮って下さい。
動画は、漏水の状況や程度を視覚的に保険会社や裁判官に理解してもらうのに有効です。
被害を受けた物品を拭いてから、または乾いてから写真を取っても、保険会社に「水濡れしたとは認められない」と言われてしまいます。
水濡れしたときに、水濡れした状態が分かるように、全体像と接写した写真を撮ってください。
私のこれまでの経験からも、事故当時に被害状況の写真や動画をたくさん撮っていた方ほど、保険金請求や裁判で被害回復を受けられる可能性が高まります。
まずきれ
不動産トラブル解決サイトを開設しました
挨拶
このたび,不動産トラブル解決サイトを開設しました。弁護士の秋山直人と申します。
この4年間ほど,宅地建物取引士やマンション管理士の資格を取るとともに,弁護士業務の中で,不動産関連トラブルの解決に最も力を入れてきました。
その成果を活かし,このサイトを開設することができました。
今後ますます,不動産関連トラブルに注力し,専門的知識・経験を磨いて,皆様のお役に立てればと願っております。
家賃支援給付金について賃貸人の署名がもらえない問題で運用改善の兆し
家賃支援給付金
建物賃貸借契約が法定更新の状態になっているなどのときに、家賃支援給付金申請の要件として「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと申請が通らないということが大きな問題になっていますが、この問題で運用改善の兆しが見えています。
有志の弁護士が国会議員を通じて中小企業庁に運用改善等の申し入れを行った結果、弁護士が関与して、法定更新になっていることを説明する文書や関連資料を添付して申請している事案で、申請が通りはじめたというニュースが入っています。
法定更新のために賃貸借契約書からは申請時に賃貸借契約が存続していることが確認できないとされ、「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと給付金を支給できないが、賃貸人が協力してくれない、という問題に直面されている方は、ぜひ弁護士に相談することをお勧め致します。
居抜き物件の落とし穴
建物賃貸借
いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。
しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。
また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。
実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。
漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社
漏水事故
ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。
おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。
加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべ