漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社
漏水事故
ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。
おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。
加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべきではないかと思います。
自動車事故で、任意保険に加入している加害者に対して、被害者が、保険会社が払う範囲を超えた部分の自己負担を求めることはあり得ないと思いますが、なぜか漏水事故では同じことがしばしば加害者に求められ、ケースによっては、管理会社がそれを加害者に求めるなどしています。
それでは、何のための賠償責任保険なのか分かりません。
賠償責任保険が本来使えるにもかかわらず、加害者にその情報を開示せず、賠償責任保険を使わせない管理会社・管理組合は、それによって加害者が自己負担を強いられた場合には、加害者に対して賠償責任を負うことにもなるように思います。
漏水事故は、被害者も、もちろんものすごく大変ですが、加害者も大変です。せめて管理会社が、もう少し、保険についての正しい知識をもって、保険会社に適切につなぐべきではないかと思います。
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取材
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不動産トラブル解決サイトを開設しました
挨拶
このたび,不動産トラブル解決サイトを開設しました。弁護士の秋山直人と申します。
この4年間ほど,宅地建物取引士やマンション管理士の資格を取るとともに,弁護士業務の中で,不動産関連トラブルの解決に最も力を入れてきました。
その成果を活かし,このサイトを開設することができました。
今後ますます,不動産関連トラブルに注力し,専門的知識・経験を磨いて,皆様のお役に立てればと願っております。
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家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題
家賃支援給付金
家賃支援給付金制度の不備
政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。
賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。
賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。
法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。
しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸
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「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました
雑感
「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました。
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「不動産投資で騙される人の5つの特徴」
https://fudosandojo.com/columns/interview-akiyama.html
若くてローンが組める20~30代のサラリーマンが狙われやすいです。くれぐれも不動産投資は自分で調べて自分で判断するようにしましょう。
人任せはダメ,絶対。
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