ご相談者様は賃貸アパートに居住されていましたが,複数回にわたり,上階から天井・壁に激しい漏水(汚水漏れ)があり,高額な家財を含む家財道具等が汚水に濡れる被害を受けました。
賃貸人側から,用法違反等を主張して建物明渡請求の裁判を起こしてきたということで,ご相談を受けました。
漏水事故について、保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現
漏水事故相談前
分譲マンションでの漏水事故で、依頼者様は、当初、被害者側より、自己負担での賠償を求められていました。
相談後
弁護士が受任し、管理組合が契約している保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現しました。
弁護士からのコメント
漏水の加害者になってしまった場合、賠償責任保険での対応の可否はきわめて重要なポイントとなります。
その他の解決事例
汚水の漏水事故による損害賠償請求
漏水事故強引な投資用マンションの購入勧誘被害
投資物件売買勧誘被害依頼者は、投資用マンションを所有していましたが、仲介業者から強引な電話勧誘及び訪問勧誘を受け、何時間も喫茶店でしつこい勧誘を受けた結果、断れずに、マンション売却の売買契約書や媒介契約書に署名押印してしまいました。
依頼者は後悔してすぐに契約の解約を申し出ましたが、手付金の授受もない契約で、仲介業者は解約不可と主張しました。
弁護士秋山が受任して契約の無効等を主張しましたが、買主の不動産業者及び仲介業者から違約金や仲介手数料を請求する訴訟を起こされました。
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賃料滞納ご依頼者は,親族から一戸建ての土地建物を取得しましたが,同建物には賃借人が入居していました。この賃借人がなかなか厄介な方で,賃料を滞納することがしばしばある一方で,建物修繕の要求は厳しくしてくるような方でした。





