ご相談者様は賃貸アパートに居住されていましたが,複数回にわたり,上階から天井・壁に激しい漏水(汚水漏れ)があり,高額な家財を含む家財道具等が汚水に濡れる被害を受けました。
賃貸人側から,用法違反等を主張して建物明渡請求の裁判を起こしてきたということで,ご相談を受けました。
漏水事故について、保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現
漏水事故相談前
分譲マンションでの漏水事故で、依頼者様は、当初、被害者側より、自己負担での賠償を求められていました。
相談後
弁護士が受任し、管理組合が契約している保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現しました。
弁護士からのコメント
漏水の加害者になってしまった場合、賠償責任保険での対応の可否はきわめて重要なポイントとなります。
その他の解決事例
汚水の漏水事故による損害賠償請求
漏水事故アパート建築請負契約を白紙解除
建築請負契約依頼者は,借地権のある土地の有効活用(借地権解消の上,アパート新築)を建築業者から持ちかけられ,建築請負契約書まで締結していましたが,借地権解消について業者が介入して交渉したところ,借地権者の相続関係を調査せずに,現に住んでいる相続人のみを相手に交渉するというずさんなもので,不信感を強めていました。依頼者は,当該建築業者との建築請負契約の解除を希望されていました。
賃料滞納を繰り返す借家人に裁判を起こし,立ち退きを実現。
賃料滞納ご依頼者は,親族から一戸建ての土地建物を取得しましたが,同建物には賃借人が入居していました。この賃借人がなかなか厄介な方で,賃料を滞納することがしばしばある一方で,建物修繕の要求は厳しくしてくるような方でした。





