ご相談者様は賃貸アパートに居住されていましたが,複数回にわたり,上階から天井・壁に激しい漏水(汚水漏れ)があり,高額な家財を含む家財道具等が汚水に濡れる被害を受けました。
賃貸人側から,用法違反等を主張して建物明渡請求の裁判を起こしてきたということで,ご相談を受けました。
漏水事故について、保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現
漏水事故相談前
分譲マンションでの漏水事故で、依頼者様は、当初、被害者側より、自己負担での賠償を求められていました。
相談後
弁護士が受任し、管理組合が契約している保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現しました。
弁護士からのコメント
漏水の加害者になってしまった場合、賠償責任保険での対応の可否はきわめて重要なポイントとなります。
その他の解決事例
汚水の漏水事故による損害賠償請求
漏水事故賃料を長年滞納していた借家人の退去をスムーズに実現
賃料滞納依頼者は,所有する一戸建てを第三者に賃貸していましたが,賃料の一部滞納が10年間にわたり続いていました。管理会社も回収の熱意に欠け,借家人が居座っている状態でした。
親族への建物使用貸借を解除し,土地を更地で売却
使用貸借ご相談者は,アパートを所有していましたが,老朽化していました。借家人には順次退去してもらい,新規には募集しないでいましたが,1室を親族に無償で貸しており(使用貸借),その親族との間は円満にいっておらず,直接退去の交渉をするのも難しい状況でした。退去してもらえないと,アパートを取り壊して土地を更地で売却することができずに困っている状況でした。
建物の建替えを理由とする賃貸人からの明渡請求に対し,相当の立退料支払で解決(営業物件)
立退交渉ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結し,営業用物件を賃借していましたが,賃貸人より,建物の建替えを理由に,一定の立退料を支払った上での退去を求められました。しかし,提示された立退料の金額は,ご依頼者様が代替物件を見付けて転居し,当該物件で営業を行うには不十分なものでした。





