依頼者は,借地権のある土地の有効活用(借地権解消の上,アパート新築)を建築業者から持ちかけられ,建築請負契約書まで締結していましたが,借地権解消について業者が介入して交渉したところ,借地権者の相続関係を調査せずに,現に住んでいる相続人のみを相手に交渉するというずさんなもので,不信感を強めていました。依頼者は,当該建築業者との建築請負契約の解除を希望されていました。
強引な投資用マンションの購入勧誘被害
投資物件売買勧誘被害40代/男性相談前
依頼者は、投資用マンションを所有していましたが、仲介業者から強引な電話勧誘及び訪問勧誘を受け、何時間も喫茶店でしつこい勧誘を受けた結果、断れずに、マンション売却の売買契約書や媒介契約書に署名押印してしまいました。
依頼者は後悔してすぐに契約の解約を申し出ましたが、手付金の授受もない契約で、仲介業者は解約不可と主張しました。
弁護士秋山が受任して契約の無効等を主張しましたが、買主の不動産業者及び仲介業者から違約金や仲介手数料を請求する訴訟を起こされました。
相談後
当該業者について類似の訴訟記録を調査するなどした結果、当該業者は強引な勧誘で同様のトラブルを複数起こしていることが判明しました。
裁判所にそのような業者の勧誘の実態を訴えるなどし、最終的には、請求額よりも大幅に低い金額の解決金で解決することができました。
弁護士からのコメント
強引な勧誘を受けて、断り切れずに契約書に署名押印してしまうという被害は結構あります。
契約書に署名押印してしまうと、裁判でもかなり不利であることは事実です。
納得していない内容の契約書への署名押印はしない!ということが一番ですが、もししてしまった場合には、自分で何とかしようとしても困難ですから、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
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