50代女性 2018年11月に解決
建築請負契約相談した出来事
借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。
結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。
秋山先生大変お世話になりました。
最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。
解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。
先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。
交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。
その他のお客様の声
50代女性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。
当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました...
40代男性 2022年3月に解決
説明義務違反相談した出来事
中古マンションを購入後、隣人からの迷惑行為に悩まされる。調査したところ、売主の居住時から迷惑行為はあったことが発覚。契約時に説明がなかったため、売主に説明義務違反を問い、損害賠償を請求。相談から2ヶ月ほどで和解に至った。
はじめは弁護士の方に相談せず、自分で相手方と交渉していましたが、なかなか思うように進まなかったため、不動産案件に詳しそうな弁護士を探し、秋山先生に辿り着きました。先生は当方の話を丁寧に聞いた上で、過去の判例などを元にした現実的な落とし所を説明してくださり、こちらも方針を定めることができました。また当方が用意した資料の精査やメールの返信、相手方への連絡もとにかく早く、安心してお任せすることができました。結果、当初予想していたより...
40代男性 2022年8月に解決
売買契約トラブル相談した出来事
不動産売却契約のトラブルで自分では対応が難しくなり依頼を決めました。
長時間の拘束で不本意なサインをしてしまい、役所等に相談していたのですが、
思うように進まず、自分で弁護士を探すことにしました。
他に2件の弁護士事務所に相談し、最後に行ったのが秋山先生でした。 遅い時間にもかかわらず、一番親身に事細かく聞いて下さり、本を見せながらの説明は先生だけでした。 先生に依頼を決めるとその場で先方に「以後の窓口は私になります」と連絡してくださり、大変心強かったです。 相手の動きや書類の提出等で都度連絡を頂き、地方まで出張に行って下さりました。 相談する際は土曜でも、webミーティングも...
60代 男性 2025年に解決
賃貸借相談した出来事
購入した賃貸用マンションをめぐる、賃借人との紛争。
依頼する前に数名の弁護士事務所へ相談いたしましたが、返答が曖昧だったり、すぐお金の話だったりで、信頼できる先生を探していたところ、先生はすぐ面談くださり、親身になって聞いて下さりました。裁判中はいつも迅速に対応してくださったことはとても安心できました。また先生は鑑定士等多数の不動産の資格を有する見識には大変信頼がおけました。 裁判最終での証人尋問に対する不安も何度もシュミレーションをしていただき安心して裁判に臨めることが...
70代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗家賃のの継続賃料の増額請求
店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...




