50代女性 2018年11月に解決
建築請負契約相談した出来事
借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。
結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。
秋山先生大変お世話になりました。
最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。
解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。
先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。
交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。
その他のお客様の声
30代女性 2024年に解決
建築請負契約相談した出来事
新居のリフォームに際し、施工期日の問題でリフォーム業者とのトラブルに発展
弁護士先生にお願いする、という経験は今まで全くなかったため、お願いするということについてもとても悩みましたが、結論早めに相談して大正解でした。 そして秋山先生に辿り着いたのは本当に不幸中の幸いでした。 急なアポイントでしたが、お時間を作って頂き、お話を聞いて頂きました。 秋山先生は拙い話を真摯に聞いてくださり、 私達に寄り添って対応頂き、このトラブルで人間不信気味でしたが、信頼できる方だと感じましたので...
50代男性 2019年6月に解決
賃貸借相談した出来事
賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。
秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。 その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。 ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。 今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。 ...
70代男性 2023年6月に解決
漏水事故相談した出来事
水栓の自然劣化(修羅時に言われたこと)により、下の階に水漏れした。個人賠償責任保険は入っていたが、示談交渉はついていなかったので、自分で賠償額の交渉をした。
工事費見積額と、保険会社の査定額とに100万円の差額があり、相手と険悪になり、弁護士の先生に、代理人をお願いしました。
秋山先生には当方の水漏れ事故による損害賠償において、初回の相談(ZOOM会議)から、当方の代理人として対応頂きました。当方は損害賠償保険に加入していましたが、示談交渉は保険の対象外であり、被害者との折衝では途方に暮れていました。秋山先生に代理人をお願いして以降、もめごとの折衝を一切、やっていただきました。秋山先生からは迅速で的確な対応をいただき、私どもの気持ち的な負担は大きく軽減されました。心より感謝しています。...
60代女性 2024年に解決
原状回復費用相談した出来事
長く居住した賃貸マンションから退居した後、マンションオーナーから、原状回復費として300万円以上請求され裁判となりました。
秋山直人先生にお願いする前に、10人弱の弁護士さんと面談したり電話相談をしましたが、どの方にお願いをするか決めかねていました。 秋山先生のサイトを拝見して、ネットで相談と面談をお願いしたところ「面談事前に資料をメールで送ってください」というご返答をいただき、面談ではかなり具体的なご相談ができました。 他の弁護士の方々は全員面談の場で資料を流し読みされるだけでしたので、秋山先生のご誠実なお仕事のされ方を拝見し、面談の...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





