不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2018年11月に解決

相談した出来事

借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。

結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。

秋山先生大変お世話になりました。

最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。

解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。

先方との交渉も即時取り掛かっていただくなど、大変誠実で、素早い対応をしていただきました。

交渉中は、先方とのやり取りは、即座に報告入れてくださり、不安なく解決までお任せできました。
また、最大の成果を獲得したにもかかわらず、手間がかからなかったからと、成功報酬の減額をご提案頂くなど、誠実な対応にも感謝しております。

 

その他のお客様の声

60代男性 2025年に解決

相談した出来事

賃貸マンションに居住していたところ、賃貸人から老朽化を理由とした建物解体の連絡を受けました。

提示された立退料の金額に納得できなかったため、立退料の増額交渉を依頼しました。

今回、初めて弁護士の方に案件を依頼しました。 弁護士ドットコムで秋山先生への感謝の声を拝見し、この方なら安心して交渉をお願いできると考えてご依頼しました。   最初の問い合わせに対してすぐにご対応いただき、その日のうちに契約関連資料の送付とZoomでの面談を設定してくださいました。 面談では資料を基に、立退料の増額の見込みや退去時期について具体的にアドバイスをいただけました。  ...

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30代女性 2019年4月に解決

相談した出来事

戸建ての建築にてハウスメーカーと契約後に着工遅れが生じたが、責任をとらないと言われ、遅延の責任の所在や補償についてハウスメーカーと交渉することになった。

この度はありがとうございました。問題を抱え精神的にも辛いなか、初めての法律相談に行くというだけでも不安でしたが、先生が優しくお話を聞いてくださり安心しました。まとまらない内容だったにもかかわらず、専門家の目から大変わかりやすく問題点などをまとめてくださったことで、争点を明確にすることができました。また、相談後にも何度も親身に解決へ向けてのアドバイスや注意点を教えてくださり本当に助かりました。 先生のおかげで先方とも落ち着いて...

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40代女性 2022年11月に解決

相談した出来事

複数件の土地の地代値上げ交渉・裁判

土地の地代値上げ交渉を、ネットでの口コミが非常に良かった秋山先生にお願いしました。 地代値上げ交渉の具体的な方法や解決までの見込み期間など、非常にわかりやすく説明してくださいました。 秋山先生は非常に仕事が早く、複数件あった交渉を次々とまとめてくださり、裁判になってしまった1件もほぼ見込み通りの予定と金額で決着がつき、和解に至りました。 お値段も非常にリーズナブルで、また何かあった時には、ぜひお願いしたい、と...

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60代女性 2024年に解決

相談した出来事

長く居住した賃貸マンションから退居した後、マンションオーナーから、原状回復費として300万円以上請求され裁判となりました。

秋山直人先生にお願いする前に、10人弱の弁護士さんと面談したり電話相談をしましたが、どの方にお願いをするか決めかねていました。 秋山先生のサイトを拝見して、ネットで相談と面談をお願いしたところ「面談事前に資料をメールで送ってください」というご返答をいただき、面談ではかなり具体的なご相談ができました。 他の弁護士の方々は全員面談の場で資料を流し読みされるだけでしたので、秋山先生のご誠実なお仕事のされ方を拝見し、面談の...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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