40代男性 2021年8月に解決
説明義務違反相談した出来事
戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。
不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。
法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりました。
その他のお客様の声
30代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。
本当にありがとうございました。 自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、 精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。...
50代男性 2019年6月に解決
賃貸借相談した出来事
賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。
秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。 その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。 ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。 今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。 ...
60代男性 2025年に解決
賃貸借相談した出来事
戸建て住宅の雨樋が損傷し、部品が落下。下に停めておいた車の屋根にあたり屋根も損傷。管理会社に修繕を求めるが、全く対応なく、秋山先生に相談しました。
以前に、同じ物件で同じ管理会社から法定更新が成立しているのに内容証明郵便で、「更新料を払わないなら立ち退け」と脅された時にも、秋山先生にお願いして、法定更新を確定させていただいたので、今回もお願いしました。 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたほうが良いと的確なアドバイスを頂きまして、無事修繕、クルマの修理代を管理会社、物件所有者に負担させることができました。さらに今回は、以前に「シロアリ被害」に遭った時に拒否されていた畳の交換、...
50代女性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。
当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





