不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

40代男性 2021年8月に解決

相談した出来事

戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。

不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。

法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりました。

その他のお客様の声

40代男性 2022年8月に解決

相談した出来事

不動産売却契約のトラブルで自分では対応が難しくなり依頼を決めました。

長時間の拘束で不本意なサインをしてしまい、役所等に相談していたのですが、

思うように進まず、自分で弁護士を探すことにしました。

他に2件の弁護士事務所に相談し、最後に行ったのが秋山先生でした。 遅い時間にもかかわらず、一番親身に事細かく聞いて下さり、本を見せながらの説明は先生だけでした。 先生に依頼を決めるとその場で先方に「以後の窓口は私になります」と連絡してくださり、大変心強かったです。   相手の動きや書類の提出等で都度連絡を頂き、地方まで出張に行って下さりました。 相談する際は土曜でも、webミーティングも...

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40代男性 2025年に解決

相談した出来事

テナントのオーナーと契約の認識の食い違いがあり、ある日突然予想外の理由で建物明渡訴訟をされました。

賃貸人との交渉がうまくいかず、立ち退き訴訟をされました。実際訴状が届くと気が動転しましたが、すぐに秋山先生に電話をして依頼し、その後は安心してお任せできました。 不動産の分野の知識が深い上に、不動産鑑定士もお持ちなので、賃貸人との交渉の際優位だったと思います。最終段階の尋問の打ち合わせのおかげで本番も落ち着いて応答できました。落ち着いたご性格で、仕事の進め方もきっちりとして頼もしかったですし、勉強になりました。別の方だと...

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50代男性 2019年6月に解決

相談した出来事

賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。

秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。 その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。 ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。 今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。  ...

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40代男性 2020年11月に解決

相談した出来事

賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。

複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。

当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。

先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。

先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...

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70代男性 2025年に解決

相談した出来事

店舗家賃のの継続賃料の増額請求

店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...

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