40代男性 2021年8月に解決
説明義務違反相談した出来事
戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。
不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。
法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりました。
その他のお客様の声
50代男性 2024年に解決
漏水事故相談した出来事
所有物件の下階への漏水事故の被害者との損害補償や保険会社や所有マンション管理会社との交渉、手続きに関して弁護士先生に助けて頂きました。
初めての事が多かったのですが先生が要点を親切丁寧にご説明してくださり、高額賠償の不安を早期に解決して下さいました。連絡事項、進捗状況の報告、質問への返信、資料や手続き書類の郵送も即時でとても安心出来ました。不動産関連の資格も多数お持ちで専門性があり、漏水事件現場での業者との立ち合い調査も専門的な話のやり取りも難なく行って頂き、大事な場面ですかさず業者の方や被害者の方に質問、確認を穏やかに入れていらっしゃったので、大変助かりまし...
50代男性 2018年5月に解決
賃料滞納等相談した出来事
10年以上にわたり、家賃を滞納していた借家人に対する、滞納家賃の回収と立ち退きをお願いしました。
立ち退きが実現した後は、連帯保証人との、連帯保証人解除の交渉もやっていただきました。
全て終了するのに2か月以内でした。
10年以上にわたって続いていた借家人との問題が、秋山先生に依頼したところ、2か月足らずで全て片付いてしまいました。 現地での対応でもメールのやり取りでもとてもフットワークが軽く、中でも私が夜中にメールをした時に、あっという間に返事が返って来て驚かされました。 弁護士とは思えない腰の低さで、また費用についてもとても良心的でした。 次回何かあったときは、また秋山先生にお願いしようと思います。 この度は本当にありがとうござい...
70代男性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗家賃のの継続賃料の増額請求
店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...
40代男性 2022年8月に解決
売買契約トラブル相談した出来事
不動産売却契約のトラブルで自分では対応が難しくなり依頼を決めました。
長時間の拘束で不本意なサインをしてしまい、役所等に相談していたのですが、
思うように進まず、自分で弁護士を探すことにしました。
他に2件の弁護士事務所に相談し、最後に行ったのが秋山先生でした。 遅い時間にもかかわらず、一番親身に事細かく聞いて下さり、本を見せながらの説明は先生だけでした。 先生に依頼を決めるとその場で先方に「以後の窓口は私になります」と連絡してくださり、大変心強かったです。 相手の動きや書類の提出等で都度連絡を頂き、地方まで出張に行って下さりました。 相談する際は土曜でも、webミーティングも...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





