不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

40代男性 2021年8月に解決

相談した出来事

戸建住宅を購入後に、売主による重要事項説明義務違反が判明。問題解決には法律をはじめとして、住宅や契約に関する知識も必要なため、秋山弁護士に売主の代理人との交渉を依頼。依頼から数ヶ月で和解に至ったもの。

不動産関係の法律相談で特に頼ることができました。

法律だけでなく、不動産関連の専門家としての卓越した専門知識を背景に、売主の代理人と的確に交渉を進めていただきました。私の希望を汲んだ上で、現実的な見通しや過去判例の説明をしていただき、売主と交渉、納得できる和解案を引き出していただきました。メールなどの応答も迅速でした。また、オンライン打ち合わせなどにも対応していただけるので、効率的な相談対応をしていただけてとても助かりました。

その他のお客様の声

70代男性 2025年に解決

相談した出来事

店舗家賃のの継続賃料の増額請求

店舗の継続賃料の増額請求が短期間に満足できる成果を得る事ができ本当に秋山先生の力量に感謝いたしております。数年来周辺賃料の値上がりを見てきましたがネットの「家賃値上げ」を検索すれば「費用対収益」面で止めるケースも多いと書かれてもいます。鬱々としながら自己満足的資料を集め弁護士さんのHPをめくり始めました。今回がダメなら次回のチャンスの為にと秋山先生を伺いました。結果は大正解です。先生の請求に対し賃借人そしてその相手方弁護士さん...

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40代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃貸物件の更新手続きが近くなってきた時期に管理会社より少額とはいいがたい幅での賃料の値上げを伝えられた。この段階で自分自身でネット上の情報を調べるとともに専門家に相談したいと考えて自分なりに調査をしてから秋山弁護士に法律相談をお願いした。これにより課題の整理ができ、方向性が定まった。そのうえで管理会社からの書面が届いてから正式に交渉を依頼した。いくつか考えられる選択肢の中から、「小幅の上昇を認める方針」を選択し、最終的に合意更新の一連の手続きが終わるまでの案件対応をしていただいた。

法律相談において、関連する法律について理解のない私にわかりやすくかつ論理的に説明をしてくださいました。また、先生の過去の案件の経験から、採り得る選択肢の中からそれぞれを選択した場合のメリットとデメリットをわかりやすくお知らせくださいました。これにより、それらを総合に考えたうえで、自分自身も納得して進むべき方向を見定めることができました。また、正式に依頼するとしたら費用面についてはどうなるのかなどのを質問させていただきました。見...

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50代男性 2019年6月に解決

相談した出来事

賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。

秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。 その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。 ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。 今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。  ...

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50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり  素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き  その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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