不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代男性 2024年に解決

相談した出来事

退去前に入居者とトラブルになりました。入居者が故意に連絡を先延ばしにしたり、返信を全然しない等、困っておりました。入居者が遠方に引越してしまった為、困っておりました。

依頼日に書類を作成して下さいまして、依頼してから相手側へのファーストアクションまでスピーディに行って下さいました。丁度、私の海外出張が重なり、出張先のネット状況などを考えると先生との連絡がスムーズにできるか不安でしたが、臨機応変に対応して下さり、また、土、祝日にも関わらず動いてくれておりました。私が依頼してから約3週間でこちらの希望に近い内容で解決できました。相手とは大分こじれており、解決できるか大変不安ではありましたが、秋山先生のおかげでスピード解決できて感謝しております。

その他のお客様の声

40代男性 2022年8月に解決

相談した出来事

不動産売却契約のトラブルで自分では対応が難しくなり依頼を決めました。

長時間の拘束で不本意なサインをしてしまい、役所等に相談していたのですが、

思うように進まず、自分で弁護士を探すことにしました。

他に2件の弁護士事務所に相談し、最後に行ったのが秋山先生でした。 遅い時間にもかかわらず、一番親身に事細かく聞いて下さり、本を見せながらの説明は先生だけでした。 先生に依頼を決めるとその場で先方に「以後の窓口は私になります」と連絡してくださり、大変心強かったです。   相手の動きや書類の提出等で都度連絡を頂き、地方まで出張に行って下さりました。 相談する際は土曜でも、webミーティングも...

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40代女性 2017年8月に解決

相談した出来事

賃貸マンションの家賃値上げ、4万円アップを拒否していたところ、大家さんから次々と嫌がらせを受けました。
怖かったです。

困っていた時に、秋山先生に相談しました。 常に対応が早く心強かったです。難しい事は分かりやすく説明してくださったのも良かったです。 割と早い段階で解決する事ができたのは秋山先生のおかげです。 自分だけで悩んでいても解決できそうもない問題に直面した時はすぐに弁護士の先生に相談するべきだと思います。 特に秋山先生は、いつも温かく接してくださるので相談しやすかったです。 本当にありがとうございました。 また何かあった時に...

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50代女性 2018年11月に解決

相談した出来事

借地権解消作業(契約書なし)を前提に、アパート建築請負契約をした会社が、複数の相続人がいるにもかかわらず、1人の相続人の同意をもって、不正に建物を解体し、借地権の解消を目論んでいるのに気づき、先生に相談、請負契約の解約及び解約に関する違約金減額、及び同社に代わって借地権の解消を依頼しました。

結果、借地権の解消、建築契約の解約及び違約金0円、内金返却を勝ち取っていただきました。

秋山先生大変お世話になりました。 最初にお会いした時、何をどのように相談したらよいかわからず不安でしたが、2,3時間のヒヤリングと書類確認で、問題点を的確に把握して、即座に解決策をお示し頂き驚きました。 解約の違約金はいくらぐらいまで減額できるとか、その場合のマックスの成功報酬はいくらだとか、その場で具体的に提示いただけたので、不安もなく、お願いすることができました。 先方との交渉も即時取り掛かっていただくな...

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40代女性 2022年11月に解決

相談した出来事

複数件の土地の地代値上げ交渉・裁判

土地の地代値上げ交渉を、ネットでの口コミが非常に良かった秋山先生にお願いしました。 地代値上げ交渉の具体的な方法や解決までの見込み期間など、非常にわかりやすく説明してくださいました。 秋山先生は非常に仕事が早く、複数件あった交渉を次々とまとめてくださり、裁判になってしまった1件もほぼ見込み通りの予定と金額で決着がつき、和解に至りました。 お値段も非常にリーズナブルで、また何かあった時には、ぜひお願いしたい、と...

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30代男性 2024年に解決

相談した出来事

賃借している住宅の賃貸人より、契約更新に際して大幅な賃料増額を含む新条件が提示された。従前もしくはそれに近い条件での契約更新を目指し、秋山さまに賃貸人との交渉の委任契約を締結し、代理交渉いただいた。結果、従前と同等の条件での更新契約を締結することができた。

秋山さまには、当方が普通賃貸借契約のもと賃借している住居の契約更新に際し、賃貸人との交渉の代理人となっていただきました。結果、当方にとって満額の条件を勝ち得ることができ、大変感謝しております。秋山さまは、不動産関連の交渉・紛争解決の長年のエキスパートであることに加え、弁護士資格の他にも不動産鑑定士をはじめとした不動産関連諸資格をお持ちであると伺っています。そんな秋山さまより、賃貸人に反論の隙を一切与えない弁達を行っていただいた...

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