不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代男性 2024年に解決

相談した出来事

退去前に入居者とトラブルになりました。入居者が故意に連絡を先延ばしにしたり、返信を全然しない等、困っておりました。入居者が遠方に引越してしまった為、困っておりました。

依頼日に書類を作成して下さいまして、依頼してから相手側へのファーストアクションまでスピーディに行って下さいました。丁度、私の海外出張が重なり、出張先のネット状況などを考えると先生との連絡がスムーズにできるか不安でしたが、臨機応変に対応して下さり、また、土、祝日にも関わらず動いてくれておりました。私が依頼してから約3週間でこちらの希望に近い内容で解決できました。相手とは大分こじれており、解決できるか大変不安ではありましたが、秋山先生のおかげでスピード解決できて感謝しております。

その他のお客様の声

50代男性 2024年に解決

相談した出来事

貸主の都合で賃貸物件からの退去要請がありましたが、立退料の支払い拒否の意向なのでお願いしました。貸主側との交渉で無事に立退料・その他条件を頂き示談になりました。

先生には親身になって頂きありがとうございます。 相手との交渉方法、私が焦る気持ちを抑えてくれたり  素人の私に法的な言葉などを細かくかつ詳しく教えて頂き  その他色々アドバイスを丁寧に教えてくれました。 最終的にはこちら側が優位に立てている感じになりまして 最後は満足のいく結果で私は大変満足しております。 先生には、本当に感謝しております。 これからも、私 私の仲間に何か御座いましたら宜しくお願いいたします...

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50代女性 2018年8月に解決

相談した出来事

2014年に中古一戸建てを購入した際、重要事項説明書に記載漏れがあり、この物件が「急傾斜地崩壊危険区域」内であるとの説明がなされないまま契約していたことが2018年に発覚した。知って入れば購入は考えられなかったことから、仲介業者に対して重要事項説明義務違反とし、秋山先生にご相談。結果仲介手数料(437,400円)の返金と、慰謝料30万円の支払(合計737,400円)が仲介業者から行われた。ご相談してから解決までの期間は約2カ月。

秋山先生、この度は本当にありがとうございました。不動産に関するトラブルが発生し、当初まず弁護士ドットコムから3−4人の弁護士先生にメールをしましたが、弁護士さんが直に返信してくださったのは秋山先生お一人だけでした。他の方は秘書さんからの連絡や、中には全く無視される方もいました。残念なことですが、皆さん時間あたりの利益ばかり気にされているのか、お金になる案件以外に時間は割きたくないという印象を受けました。それに引き換え秋山先生は...

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60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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50代男性 2024年に解決

相談した出来事

所有物件の下階への漏水事故の被害者との損害補償や保険会社や所有マンション管理会社との交渉、手続きに関して弁護士先生に助けて頂きました。

初めての事が多かったのですが先生が要点を親切丁寧にご説明してくださり、高額賠償の不安を早期に解決して下さいました。連絡事項、進捗状況の報告、質問への返信、資料や手続き書類の郵送も即時でとても安心出来ました。不動産関連の資格も多数お持ちで専門性があり、漏水事件現場での業者との立ち合い調査も専門的な話のやり取りも難なく行って頂き、大事な場面ですかさず業者の方や被害者の方に質問、確認を穏やかに入れていらっしゃったので、大変助かりまし...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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