30代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。
本当にありがとうございました。
自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、
精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。
その他のお客様の声
60代男性 2025年に解決
立退き交渉相談した出来事
賃貸マンションに居住していたところ、賃貸人から老朽化を理由とした建物解体の連絡を受けました。
提示された立退料の金額に納得できなかったため、立退料の増額交渉を依頼しました。
今回、初めて弁護士の方に案件を依頼しました。 弁護士ドットコムで秋山先生への感謝の声を拝見し、この方なら安心して交渉をお願いできると考えてご依頼しました。 最初の問い合わせに対してすぐにご対応いただき、その日のうちに契約関連資料の送付とZoomでの面談を設定してくださいました。 面談では資料を基に、立退料の増額の見込みや退去時期について具体的にアドバイスをいただけました。  ...
50代男性 2018年5月に解決
賃料滞納等相談した出来事
10年以上にわたり、家賃を滞納していた借家人に対する、滞納家賃の回収と立ち退きをお願いしました。
立ち退きが実現した後は、連帯保証人との、連帯保証人解除の交渉もやっていただきました。
全て終了するのに2か月以内でした。
10年以上にわたって続いていた借家人との問題が、秋山先生に依頼したところ、2か月足らずで全て片付いてしまいました。 現地での対応でもメールのやり取りでもとてもフットワークが軽く、中でも私が夜中にメールをした時に、あっという間に返事が返って来て驚かされました。 弁護士とは思えない腰の低さで、また費用についてもとても良心的でした。 次回何かあったときは、また秋山先生にお願いしようと思います。 この度は本当にありがとうござい...
60代男性 2025年に解決
漏水事故相談した出来事
マンションの天井から漏水があり管理会社に連絡してもほとんど対応してもらえず、そうこうしているうちに天井の石膏ボードが剝がれ落ちるなど状況は悪化するばかりなので、インターネットで調べて秋山先生に相談することになりました。
このたびは、丁寧かつ親身なご対応をいただき誠にありがとうございました。初期の段階では、漏水の原因が上階の住人によるものか、管理会社の責任によるものかも分からず、不安な気持ちで過ごしておりました。そんな中、先生が毎日のようにメールで状況を確認してくださり、的確なご助言とわかりやすい説明をいただけたことで、問題の整理が進み、冷静に対応することができました。管理会社からの対応が滞るなかでも、先生の迅速で誠実なご対応に支えられ、安心し...
60代女性 2021年3月に解決
相談した出来事
親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。
親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





