不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代女性 2024年に解決

相談した出来事

借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。

本当にありがとうございました。

自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、

精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。

その他のお客様の声

30代女性 2024年に解決

相談した出来事

借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。

本当にありがとうございました。 自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、 精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。...

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50代男性  2023年9月に解決

相談した出来事

一戸建て住宅を賃貸契約していたが、突然貸主から立退料等の提示なく3ケ月後の契約解除通知が届いた。

3ケ月内の新居探しと引越しは無理な為に、どの様に対応したらよいか分からず相談をした。

先生に相談し本当に良かったと思ってます。 特に住まいの事だったので1人で悩んでいたところ、先生からの的確な私に有利となる解決案を考えていただき、安心して立退き交渉を依頼できました。 依頼後の交渉中も進行状況を都度連絡いただけた事もあわせて安心しました。 何よりも強気に交渉を進めていただいた結果、私が1人で悩みながら考えていた以上の立退料を含む好条件で解決していただけました。 本当に有難う御座いました。...

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50代男性 2023年に解決

相談した出来事

年間1千件の調査実績を持つマンション漏水調査専門会社が漏水箇所と認定した排水管(共用部分)からの漏水で、私の部屋の直下の住居に被害が出ました。

管理会社は私に当該部分は専有部分であると説明。組合加入の保険での補償が可能だった事実も伝えず、被害宅の救済を拒否。

このため、私の自己資金等を使い被害宅を救済。この時、私が支払った費用について、マンション管理組合に負担して貰えないかを相談しました。

秋山先生には、私の住居(マンションの1室)の排水管漏水による損害賠償において、交渉から裁判までお世話になりました。 先生は、まさしく「不動産トラブルに強い弁護士」でした。看板に偽りなし!です。とにかく仕事が早く的確です。 裁判では、裁判官に原告の主張を理解して貰うことに専心。被告の理不尽な反論でも的確に反論できる証拠を提示することに長けていました。漏水調査会社と被害宅現場に足を運び、先生自身が納得するまで状況を聴取...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。

当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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