不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代女性 2024年に解決

相談した出来事

借主として賃貸住宅に住んでいるところ、契約相手から損害賠償請求される事案が発生しました。こちらの責とは認められないような賠償請求内容で、契約相手との交渉もうまくいかず、困り果てていましたが、秋山先生にご依頼させていただいたところ、すべて請求取り下げの形で無事に解決できました。

本当にありがとうございました。

自分の仕事も忙しく、損害賠償を求められた相手との交渉も埒があかず、

精神的にも疲れ果てていた中で依頼させていただきましたが、始終親身になって対応してくださいました。すべてのご対応も迅速かつ的確で、こちらの負担なしにスムーズに解決まで交渉してくださいました。交渉結果もこちらがすべて望む結果となり、本当に感謝してもしきれません。心から皆様にご依頼をお勧めできる先生です。

その他のお客様の声

50代男性 2018年5月に解決

相談した出来事

10年以上にわたり、家賃を滞納していた借家人に対する、滞納家賃の回収と立ち退きをお願いしました。
立ち退きが実現した後は、連帯保証人との、連帯保証人解除の交渉もやっていただきました。
全て終了するのに2か月以内でした。

10年以上にわたって続いていた借家人との問題が、秋山先生に依頼したところ、2か月足らずで全て片付いてしまいました。 現地での対応でもメールのやり取りでもとてもフットワークが軽く、中でも私が夜中にメールをした時に、あっという間に返事が返って来て驚かされました。 弁護士とは思えない腰の低さで、また費用についてもとても良心的でした。 次回何かあったときは、また秋山先生にお願いしようと思います。 この度は本当にありがとうござい...

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50代男性 2019年6月に解決

相談した出来事

賃貸人である不動産会社が賃貸契約更新日を失念し、更新契約書の当方への送付が遅れたため法定更新が成立し更新料支払いの必要なしと返答したのに対し、賃貸人より支払いを求められたため、秋山先生に交渉をお願いし、こちらの主張どうり法定更新のため支払い不要となった。

秋山先生は、当初の見積り相談の段階でもいち早く返信をいただき、訪問相談時もその日の内に、相手方への回答書面をご用意いただき、送付していただきたました。 その後のやり取りも迅速、丁寧、論点が分かりやすく、的確で、相手方を完全に論破してしておられました。 ただひとつ後悔することがあるとすれば、もう少し早く秋山先生にたどり着きたかった、といことでしょうか。 今後も何かあれば是非秋山先生にお願いしたいです。  ...

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60代女性 2023年に解決

相談した出来事

上階からの漏水に悩み、交渉等を依頼した。

先生のお陰で、長年にわたる上階からの漏水問題を解決することが出来ました。不安でいっぱいで自分の思いを上手く説明できずにいた私の話を親身になって聞いて下り、今後の対応や色々な選択肢を挙げてくださいました。調停前に毎回打合せをして下さり、不明な点については丁寧に説明して下さいましたので、心の安定を得ることが出来ました。漏水の調査会社についても、最先端の機器と技術を備えた会社を紹介して頂いたお陰で、調査時間も短時間で正確な結果を出し...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

中古マンション購入申し込みの際、売主不動産業者営業に、キャンセル時には手付け放棄と書かれた手付金と称する代金を求められました。購入意思がありましたので後先考えずにお支払いしましたが、その後事情があり申し込みキャンセルを申し出て、お支払いした代金の返還も求めたところ、手付金なので返還できないとの回答でした。契約成立前なのに手付金と言い張ることに疑問を感じ、ご相談させていただきました。

はじめての弁護士相談でした。 相談日を設定した際に、前もって経緯のわかる資料を準備して送ってくださいとのことでしたのでお送りして当日を迎えたところ、隅々にまで目を通してくださっていて、対応方法もすでに準備していただいていました。説明も明快で、こちらの気持ちも汲んだ上で最良の方法を提案していただきました。   その後のやりとりもとても仕事の早い方で、最後まで感服しながら最良の結果を得ることができました...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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