不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2025年に解決

相談した出来事

店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。

当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました。

その他のお客様の声

60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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40代男性 2025年に解決

相談した出来事

テナントのオーナーと契約の認識の食い違いがあり、ある日突然予想外の理由で建物明渡訴訟をされました。

賃貸人との交渉がうまくいかず、立ち退き訴訟をされました。実際訴状が届くと気が動転しましたが、すぐに秋山先生に電話をして依頼し、その後は安心してお任せできました。 不動産の分野の知識が深い上に、不動産鑑定士もお持ちなので、賃貸人との交渉の際優位だったと思います。最終段階の尋問の打ち合わせのおかげで本番も落ち着いて応答できました。落ち着いたご性格で、仕事の進め方もきっちりとして頼もしかったですし、勉強になりました。別の方だと...

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40代男性 2022年3月に解決

相談した出来事

中古マンションを購入後、隣人からの迷惑行為に悩まされる。調査したところ、売主の居住時から迷惑行為はあったことが発覚。契約時に説明がなかったため、売主に説明義務違反を問い、損害賠償を請求。相談から2ヶ月ほどで和解に至った。

はじめは弁護士の方に相談せず、自分で相手方と交渉していましたが、なかなか思うように進まなかったため、不動産案件に詳しそうな弁護士を探し、秋山先生に辿り着きました。先生は当方の話を丁寧に聞いた上で、過去の判例などを元にした現実的な落とし所を説明してくださり、こちらも方針を定めることができました。また当方が用意した資料の精査やメールの返信、相手方への連絡もとにかく早く、安心してお任せすることができました。結果、当初予想していたより...

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50代女性 2025年に解決

相談した出来事

中古マンション購入申し込みの際、売主不動産業者営業に、キャンセル時には手付け放棄と書かれた手付金と称する代金を求められました。購入意思がありましたので後先考えずにお支払いしましたが、その後事情があり申し込みキャンセルを申し出て、お支払いした代金の返還も求めたところ、手付金なので返還できないとの回答でした。契約成立前なのに手付金と言い張ることに疑問を感じ、ご相談させていただきました。

はじめての弁護士相談でした。 相談日を設定した際に、前もって経緯のわかる資料を準備して送ってくださいとのことでしたのでお送りして当日を迎えたところ、隅々にまで目を通してくださっていて、対応方法もすでに準備していただいていました。説明も明快で、こちらの気持ちも汲んだ上で最良の方法を提案していただきました。   その後のやりとりもとても仕事の早い方で、最後まで感服しながら最良の結果を得ることができました...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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