不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

50代女性 2025年に解決

相談した出来事

店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。

当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました。

その他のお客様の声

70代男性 2022年8月に解決

相談した出来事

大家から家賃更新の2ヶ月前に家賃の増額と定期借家を要求された。知識がなかったので相談したところ、示談で解決した。

家賃増額と定期借家の要求の件で先生にお願いしました。 最初はZOOMでの相談でしたが、その回答は明確でわかりやく、またお人柄も優しく、ユーモアもあり相談しやすかったです。 知識のない私は不安とストレスでいっぱいでしたが、先生にお願いしたら、あっという間のスピードで解決していただきました。 安心オーラに溢れたすごい人、弁護士さんに会えました。 ありがとうございました。...

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60代女性 2023年に解決

相談した出来事

上階からの漏水に悩み、交渉等を依頼した。

先生のお陰で、長年にわたる上階からの漏水問題を解決することが出来ました。不安でいっぱいで自分の思いを上手く説明できずにいた私の話を親身になって聞いて下り、今後の対応や色々な選択肢を挙げてくださいました。調停前に毎回打合せをして下さり、不明な点については丁寧に説明して下さいましたので、心の安定を得ることが出来ました。漏水の調査会社についても、最先端の機器と技術を備えた会社を紹介して頂いたお陰で、調査時間も短時間で正確な結果を出し...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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60代男性 2025年に解決

相談した出来事

戸建て住宅の雨樋が損傷し、部品が落下。下に停めておいた車の屋根にあたり屋根も損傷。管理会社に修繕を求めるが、全く対応なく、秋山先生に相談しました。

以前に、同じ物件で同じ管理会社から法定更新が成立しているのに内容証明郵便で、「更新料を払わないなら立ち退け」と脅された時にも、秋山先生にお願いして、法定更新を確定させていただいたので、今回もお願いしました。 少額訴訟でなく、通常訴訟にしたほうが良いと的確なアドバイスを頂きまして、無事修繕、クルマの修理代を管理会社、物件所有者に負担させることができました。さらに今回は、以前に「シロアリ被害」に遭った時に拒否されていた畳の交換、...

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40代男性 2020年11月に解決

相談した出来事

賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。

複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。

当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。

先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。

先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...

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