50代女性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。
当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました。
その他のお客様の声
40代男性 2024年に解決
賃料増減額相談した出来事
賃貸物件の更新手続きが近くなってきた時期に管理会社より少額とはいいがたい幅での賃料の値上げを伝えられた。この段階で自分自身でネット上の情報を調べるとともに専門家に相談したいと考えて自分なりに調査をしてから秋山弁護士に法律相談をお願いした。これにより課題の整理ができ、方向性が定まった。そのうえで管理会社からの書面が届いてから正式に交渉を依頼した。いくつか考えられる選択肢の中から、「小幅の上昇を認める方針」を選択し、最終的に合意更新の一連の手続きが終わるまでの案件対応をしていただいた。
法律相談において、関連する法律について理解のない私にわかりやすくかつ論理的に説明をしてくださいました。また、先生の過去の案件の経験から、採り得る選択肢の中からそれぞれを選択した場合のメリットとデメリットをわかりやすくお知らせくださいました。これにより、それらを総合に考えたうえで、自分自身も納得して進むべき方向を見定めることができました。また、正式に依頼するとしたら費用面についてはどうなるのかなどのを質問させていただきました。見...
40代女性 2022年11月に解決
賃料増減額相談した出来事
複数件の土地の地代値上げ交渉・裁判
土地の地代値上げ交渉を、ネットでの口コミが非常に良かった秋山先生にお願いしました。 地代値上げ交渉の具体的な方法や解決までの見込み期間など、非常にわかりやすく説明してくださいました。 秋山先生は非常に仕事が早く、複数件あった交渉を次々とまとめてくださり、裁判になってしまった1件もほぼ見込み通りの予定と金額で決着がつき、和解に至りました。 お値段も非常にリーズナブルで、また何かあった時には、ぜひお願いしたい、と...
60代男性 2025年に解決
立退き交渉相談した出来事
賃貸マンションに居住していたところ、賃貸人から老朽化を理由とした建物解体の連絡を受けました。
提示された立退料の金額に納得できなかったため、立退料の増額交渉を依頼しました。
今回、初めて弁護士の方に案件を依頼しました。 弁護士ドットコムで秋山先生への感謝の声を拝見し、この方なら安心して交渉をお願いできると考えてご依頼しました。 最初の問い合わせに対してすぐにご対応いただき、その日のうちに契約関連資料の送付とZoomでの面談を設定してくださいました。 面談では資料を基に、立退料の増額の見込みや退去時期について具体的にアドバイスをいただけました。  ...
60代女性 2019年4月に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗の大家による賃料値上要求で裁判になり、大阪簡易裁判所で、原告の要求は棄却されたのですが、すぐに大家は地裁にまた提訴してきました。同じ大家と基礎工事の件で今度は私の方から逆訴して、この二つの裁判を秋山弁護士に依頼しました。私は、大阪地裁に通うのも、大家に会うのも、東京からは1日仕事になり、更に大嫌いな原告に会えは、最悪な日々を送ることになりそうでしたが、秋山弁護士は、冷静で、頭脳明晰で、すごいスピードで反論文を仕上げて見事に闘い解決してくれました。賃料増額事件は、完全勝利をして、基礎工事費用の裁判でも勝つことができました。秋山弁護士は、最高の手腕と優しさを持つ信頼できる方です。
秋山弁護士にお会いする前に、大阪地裁の裁判だったので大阪の弁護士を探そうとして、10人以上の大阪の弁護士に会いに行きました。大阪の弁護士は、かなり高い200万円位の弁護士費用を請求してきたため、うさん臭いと思いました。その後秋山弁護士にお会いして、とても清潔感にあふれて真面目で優しい弁護士先生に見えました。 でも、仕事をお願いしたら、優しいだけでなくて、すごいスピードで、私の長年の悩みをあっと言う間にたくさん解決してくれまし...
40代女性 2024年に解決
賃貸借相談した出来事
契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。
地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。
そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。
地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...





