50代女性 2025年に解決
賃料増減額相談した出来事
店舗物件の家賃交渉と、賃貸契約書の細かな文面の修正を依頼しました。
当初、家主から提示された不利な条件に疲弊していましたが、秋山先生に代理で面談と交渉していただいたおかげで、決着までの間、普段通り仕事することができました。なにより気持ちに余裕ができたことが大きかったです。賃貸契約書の細かな表現の修正についても的確な提案をしてくださったので、家主側にほぼ受け入れてもらえました。個人での交渉自体がむずかしかったので、依頼して本当によかったです。このたびは、細かなご配慮、ご対応ありがとうございました。
その他のお客様の声
30代女性 2024年に解決
建築請負契約相談した出来事
新居のリフォームに際し、施工期日の問題でリフォーム業者とのトラブルに発展
弁護士先生にお願いする、という経験は今まで全くなかったため、お願いするということについてもとても悩みましたが、結論早めに相談して大正解でした。 そして秋山先生に辿り着いたのは本当に不幸中の幸いでした。 急なアポイントでしたが、お時間を作って頂き、お話を聞いて頂きました。 秋山先生は拙い話を真摯に聞いてくださり、 私達に寄り添って対応頂き、このトラブルで人間不信気味でしたが、信頼できる方だと感じましたので...
40代男性 2024年に解決
賃料増減額相談した出来事
賃貸物件の更新手続きが近くなってきた時期に管理会社より少額とはいいがたい幅での賃料の値上げを伝えられた。この段階で自分自身でネット上の情報を調べるとともに専門家に相談したいと考えて自分なりに調査をしてから秋山弁護士に法律相談をお願いした。これにより課題の整理ができ、方向性が定まった。そのうえで管理会社からの書面が届いてから正式に交渉を依頼した。いくつか考えられる選択肢の中から、「小幅の上昇を認める方針」を選択し、最終的に合意更新の一連の手続きが終わるまでの案件対応をしていただいた。
法律相談において、関連する法律について理解のない私にわかりやすくかつ論理的に説明をしてくださいました。また、先生の過去の案件の経験から、採り得る選択肢の中からそれぞれを選択した場合のメリットとデメリットをわかりやすくお知らせくださいました。これにより、それらを総合に考えたうえで、自分自身も納得して進むべき方向を見定めることができました。また、正式に依頼するとしたら費用面についてはどうなるのかなどのを質問させていただきました。見...
60代女性 2024年に解決
原状回復費用相談した出来事
長く居住した賃貸マンションから退居した後、マンションオーナーから、原状回復費として300万円以上請求され裁判となりました。
秋山直人先生にお願いする前に、10人弱の弁護士さんと面談したり電話相談をしましたが、どの方にお願いをするか決めかねていました。 秋山先生のサイトを拝見して、ネットで相談と面談をお願いしたところ「面談事前に資料をメールで送ってください」というご返答をいただき、面談ではかなり具体的なご相談ができました。 他の弁護士の方々は全員面談の場で資料を流し読みされるだけでしたので、秋山先生のご誠実なお仕事のされ方を拝見し、面談の...
50代女性 2026年に解決
立退き交渉相談した出来事
同居していた親が突然家を出て行き、その後私たち家族への予期せぬ退去命令の手紙が届きました。
退去にあたり、交渉をしていただきました。
秋山先生は、いつも冷静に私たちの話を聞いてくださり、とてもわかりやすくご説明くださいました。 そして迅速かつ正確なお仕事をされます。 何かお聞きしてもお返事が速い。 書類作成送付、相手代理人への連絡、交渉などなど、とにかく速くそして正確。 相手方からの理不尽な要望には強く交渉して頂きました。今回色々な事があり心身共に疲弊しましたが、そんな私に寄り添うことばを頂いたり。 ご連絡を頂く度に、本当に秋山...
40代男性 2020年11月に解決
相談した出来事
賃借する事務所兼住居の漏水事故被害で、秋山先生にお世話になりました。
複数回にわたり、上階から大量の汚水が漏れて来て、室内の家財や資材等が使いものにならなくなりました。
当初は、示談交渉の求めに応じ、貸主側との話し合いによる解決を目指しました。しかし、貸主側が急に訴訟による立退きを迫って来たため、裁判に発展しました。
先生には、貸主側が訴えを起こしてきた本訴裁判(明渡し請求訴訟等)と、当方が訴えを起こした反訴裁判(損害賠償請求訴訟)の両件の対応を依頼しました。
先生の御対応は、全てにおいて「迅速」「丁寧」で、当方からの質問についても、疑問点が残らぬよう、明確にお答えくださいました。また、作成くださる準備書面は説得力に溢れ、立証も相手方が反論しがたいほど分厚いものでした。 裁判は、解決までに2年2ケ月も及びましたが(いずれも、和解による解決)、本訴裁判においては、明渡しに応じることと引き換えに、十分な立退き料を得ることができました。また、反訴裁判においても、納得のできる解決金を勝...





