不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました

「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました。

「不動産投資で騙される人の5つの特徴」

https://fudosandojo.com/columns/interview-akiyama.html

若くてローンが組める20~30代のサラリーマンが狙われやすいです。くれぐれも不動産投資は自分で調べて自分で判断するようにしましょう。

人任せはダメ,絶対。

その他のコラム

取材を受けました

弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」 https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
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年末年始休暇のお知らせ

当事務所は、2025年12月29日から2026年1月4日まで、年末年始の休暇をいただきます。 年始の営業は1月5日からです。 ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
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漏水事故でマンション管理組合加入の保険を使わせたがらない管理会社

ここしばらくで、マンションで漏水事故が起きて、区分所有者が被保険者となっている賠償責任保険に管理組合が加入しているにもかかわらず、加害者が照会しても管理会社が賠償責任保険の内容や保険会社を開示せず、管理組合加入の保険を使わせたがらないという事案に複数遭遇しました。 おそらくは、事故実績により更新時に保険料が多少上がることを嫌っての対応なのでしょうが、加害者にとって、賠償責任保険が使えるか否かは死活問題ですし、被害者にとっても、加害者に自己負担を求めるというのは現実的ではなく、賠償責任保険でスムーズに対応してもらうことにメリットがあります。 加害者に弁護士が付くことで、賠償責任保険の内容が開示され、被保険者である区分所有者(加害者)から保険会社に直接事故報告を行って、保険対応が可能になるケースが多いのですが、もっと早い段階で、管理会社がきちんと管理組合加入の保険での対応を主導すべ
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高額な賃料増額請求の問題について、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました

急に賃料を2倍にするよう請求されたという、高額な賃料増額請求の問題について、賃借人側の立場で、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 https://www.bengo4.com/c_1012/n_18928/
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家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題

家賃支援給付金制度の不備 政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。 賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。 賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。 法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。 しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸
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